質問:

中国で、営業秘密侵害行為に対する懲罰的損害賠償制度が設けられているのでしょうか。

回答:

2019年4月に改正された不正競争防止法において、営業秘密侵害行為に対する懲罰的損害賠償制度が導入されました。具体的には、悪意により営業秘密侵害行為を実施し、情状が深刻な場合、権利侵害により生じた損失、または権利侵害者が獲得した利益の1倍以上5倍以下の範囲で賠償額が決定されるものと定められました(不正競争防止法17条)。