中国商標法50条により、登録商標が取り消し、無効宣告、または期間満了後も更新されない場合、取り消し、無効宣告または抹消の日から1年以内は、商標局は当該商標と同一または類似する商標の登録を認めないと規定されています。 1.50条の立法目的登録商標が取り消し、無効宣告、または期間満了後も更新されずにその商標権がなくなったとしても、一定の隔離期間を設定せずに同一または類似する新しい商標の登録を認めると、次の問題が発生する可能性があります。

すなわち、元の商標権者の商標に係る商品または役務が市場から撤退していないまま、新しい商標権者の商品または役務が市場に投入されてしまいます。その結果、市場には同一または類似する商標がついた、2つの企業による商品が出回るなど、消費者の混同を招くことになります。

この問題を防ぐため、先行商標に係る商品または役務が市場から撤退し、混同の防止を確保できるまで一定の隔離期間を設定する必要があり、50条が規定されています。 2.適用除外の規定 3年間連続の不使用で取り消された登録商標については、50条の規定を適用しません(中国商標審査および審理基準)。

元の商標権者は3年間連続して当該登録商標を使用していないため、市場にも当該登録商標に係る商品などが現れておらず、前述した50条「1年の隔離期間」の立法目的が満たされているからです。

従って、審査官は審査段階で同一または類似すると判断した登録商標が3年間の不使用で取り消されたものであることを発見した場合、取り消しの日から1年未満であっても、当該登録商標は商標出願を拒絶するための引用商標とすることはできません。 3.期間「1年」の計算方法中国商標審査および審理基準によって、審査官が商標出願に対して審査決定を行う日(ここは、商標出願日ではなく、審査決定日であることに要注意)に、先に存在した同一または類似する登録商標が取り消し(3年間不使用で取り消された場合は除く)、無効宣告、または期間が満了しても更新されない場合、取消公告日、無効審判期間満了日、または更新されず抹消された日から起算して1年未満であれば、50条を適用して、当該登録商標は前記商標出願を拒絶するための引用商標として引用することができます。

換言すれば、審査官が商標出願に対して審査決定を行う日に、50条による期間「1年」を超える場合、先に存在していた同一または類似する登録商標は商標出願を拒絶するための引用商標として使用することができません。

中国商標法の現行法の規定により、審査官は商標出願日から9カ月以内に審査決定を発行します(具体的に何カ月目に発行するかまでは規定されていません)。

なお、50条により自社の商標出願が拒絶された際の対応として、拒絶査定不服審判の請求をお勧めします。拒絶査定不服審判の手続きによって50条による前記期間「1年」が満期になれば、50条によって拒絶されることはなくなり自社の商標出願の登録を実現できるようになります。