新型コロナウイルス感染に関して、権利回復の関連手続きを容易にするため、中国特許庁(CNIPA)は第350号公告を発布した。同公告において、権利回復手続きの所要書類および要求が明確化された。
新型コロナウイルスに関連する原因により、特許法及びその実施細則に規定する期間又はCNIPAの指定期間を徒過して権利を喪失した場合には、特許法実施細則第6条第 1 項の規定が適用される。
<権利の回復を請求する際に必要な手続き> ・権利回復請求書を提出権利回復請求書の「権利回復請求理由」に「不可抗力の事由」を選択し、理由を説明する必要がある。その理由は、当事者が隔離または感染されたことや、所在地の交通制限または閉鎖などであってよい。
・関連の証明資料を添付今回の疫病の特別な状況に鑑み、証明資料は当事者が所在する地方政府から発行された証明、公布された公告などであってもよく、当事者が新型コロナウイルスにより隔離または感染されていることなどの証明であってよい。
・権利喪失前に行うべきであった関連手続を行うなお、権利回復の請求費用を納める必要はない。
特許法実施細則6条1項の規定に基づき、特許法24 条(新規性喪失の例外)、29条(優先権期限)、42 条(特許権の保護期限)、68条(権利侵害訴訟期限 )に規定された期限以外に、期間を徒過して権利を喪失した場合には、当事者は、障害がなくなった日から2ヶ月以内に、遅くとも期間満了日から2年以内に、権利の回復を請求することができる。
ソース:http://www.sipo.gov.cn/zcfg/zcjd/1145775.htm

