2020年7月に中国特許法の改正案(第二次審議) の意見募集稿を公表した。改正案のポイントは以下の通りである。
●部分意匠制度を導入
●意匠の国内優先権を追加 ●意匠の存続期間を10年から15年に延長 ●特許・実用新案出願に対する優先権書類の提出期限を3ヵ月から16ヵ月に延長 ●新規性喪失の例外事項に「国が緊急事態又は非常事態の情況下で、公共の利益のために初めて公開された場合」を追加 ●特許権侵害の訴訟時効を2年から3年に延長 ●法的賠償額「10万元」の下限額を削除現行特許法に規定された法的賠償額は10万元 (約152万円)~500万元(約7600万円)であるところ、今回の改正案では「10万元」の下限額が削除された。その理由は、実務的に相当な特許(主に実用案件および意匠)の市場価値が低くい場合に、「10万元」の賠償額は相対的に高なり、当事者への責任が過重となるためである。
●新薬特許権の存続期間の延長
改正案では下記のように規定されている。
特許出願日から満4年が経過し、かつ、実体審査請求日から満3年経過後に特許権が付与された場合、特許権者は、特許の権利付与過程における不合理な遅延について特許の有効期間の補填を請求することができるが、出願人による不合理な遅延は除外される。
新薬の販売審査・評価承認に時間を要することへの補填として、中国で販売許可を得た新薬の特許に対して、CNIPAは特許権者の請求に応じ、期間の補填を行うことができる。補填期間は5年を超えてはならず、新薬販売後の有効特許権期間の合計は14年を超えてはならない。
ソース:http://www.law-lib.com/fzdt/newshtml/20/20200704095544.htm

