中国で保護が得られた国際登録商標について、3 年連続不使用で取消請求がされる場合、上記3年の期間をどのように計算するのでしょうか。
中国商標法実施条例49条の規定により、中国で保護が得られた国際登録商標の取消請求をする場合、当該国際商標登録出願の拒絶期間満了日から3年満了後に、商標局に請求することができます。拒絶期間の満了時においても、拒絶査定不服審判または異議に関係する手続期間中である場合、商標局または商標評審委員会による登録を認める決定の発効日より3年満了後に、商標局に請求しなければなりません。
商標国際登録出願の拒絶期間は国際事務局の「通報日」から計算されます。本国がマドリッド協定議定書締約国であって中国を指定する領域指定出願である場合、拒絶期間は通報日から18ヶ月以内となり、本国がマドリッド協定議定書締約国及びマドリッド協定締約国であって中国を指定する領域指定出願である場合、拒絶期間は通報日から12ヶ月以内となります。
上記通報日はWIPO が提供するオンラインツール Madrid Monitor(ウェブサイト: https:// www3.wipo.int/madrid/monitor/en/)で「Date of recording (date of notification from which the time limit to notify the refusal starts)」が示されています。


