1.「同日出願」とは中国商標法実施条例19条によれば、商標の「同日出願」とは、二または二以上の出願人が、同一または類似する商品(役務も含む。以下、同様)について、同一または類似する商標をそれぞれ同日に出願したことを指します。

2.商標局の「同日出願」への対応

同日に出願した商標がある場合、中国商標局は下記のステップ1~3で対応します。

(ステップ1)使用証拠の確認

商標局は各出願人に商標登録同日出願に係る使用証拠補足通知を発行します。この通知において、同日出願に係る商標の詳細情報が示されています。また、各出願人はこの通知を受け取った日から30日以内に、その出願前に当該商標を指定商品において使用した証拠の原本または公証済みの写しを提出しなければなりません。

各出願人が有効な使用証拠を提出した場合、先に使用していた出願人を決定します。一方の出願人が有効な使用証拠を提供でき、他方の出願人が有効な使用証拠を提供しておらず、または無効な使用証拠を提供した場合、有効な使用証拠を提供したほうを本件出願の出願人に決定します。同日に使用を開始していたまたはいずれも使用していなかった場合、次のステップ2の「協議」で対応します。

(ステップ2)協議

商標局は商標登録同日出願に係る協議通知を発行します。各出願人は、商標局の通知を受け取った日から30日以内に、自発的に協議して同一商品または類似商品における商標登録出願を保留し、かつ、書面で協議書を商標局に送付します。

指定期間内に協議書を提出できず、または無効な協議書を提出した場合は協議が整わなかったものと見なされます。この場合、商標局は抽選で出願人を決定します。

3.「同日出願」への対応アドバイス

同日出願の商標となる場合、上記ステップ1~3 を積極的に行うよう出願人におすすめします。

ステップ1の「使用証拠の提供」において、先行使用の証拠を積極的に探して提出します。①対象商標の使用は出願日前に行われたもの、②対象商標は指定商品に使用されたもの、③使用された対象商標は出願商標である、という3つの要件を全部満たす必要があります。

ステップ2の「協議」では、相手方と積極的に協議してください。自由かつ平等な意思決定の原則のもとで、双方は各事情に応じて有償または無償の協議書を締結することができます。

ステップ3の「抽選」段階では、商標局の要求に従って抽選書類の準備を行い、抽選に参加します。