中国で、拒絶理由通知書において分割出願に単一性の欠如があると指摘された場合に、出願人がこの拒絶に基づき再分割出願を行える時期を教えてください。

中国審査基準によれば、審査官の発行した分割通知書又は拒絶理由通知書において、分割出願に単一性の欠陥があると指摘されたことに対して、出願人が審査官の審査意見に基づき再分割出願を行う場合、再分割出願の提出日は、単一性の欠如が指摘された当該分割出願の係属中でなければなりません。つまり、単一性の欠如が指摘された当該分割出願が係属中であれば、再分割出願を行うことができます。一方、当該分割出願が拒絶され、取り下げられ、又は取下げとみなされて回復されていない場合、再分割出願を行うことができません。

上記再分割出願可能な時期に関する規定に合致しない場合、当該分割出願に基づく分割を行うことはできず、審査官は分割出願みなし未提出通知書を発行し、かつ案件終了の処理を行います。