米国仮出願を優先権主張の基礎として中国へ出願することができるのでしょうか。
米国仮出願を優先権主張の基礎として中国へ出願することができます。
中国特許法29条の規定によると、出願人は発明又は実用新案を外国で最初に出願した日から12ヶ月以内に、又は意匠を外国で最初に出願した日から6ヶ月以内に、中国で同一の主題について出願するときは、その外国と中国が締結している協定又は共に加入している国際条約に基づき、又は互いに優先権を承認する原則により、優先権を享有することができます。
仮出願は米国の特許制度における特許出願の類型の1つとして、後続する非仮出願の優先権主張の基礎とすることができます。また、中国と米国は両方ともパリ条約の加盟国であり、同条約の規定により米国出願を優先権主張の基礎として認められています。したがって、米国仮出願を優先権主張の基礎として中国へ出願することができます。



