2021年11月23日、中国特許庁(CNIPA)は「中国商標法律保護と法執行ガイドライン」を発表し、その中で企業商標保護の戦略的提案を提供した。具体的には以下の通りである。

1.商標登録後の規範的な使用

登録商標の専用権を維持し、権利侵害のリスクを防止するために、商標登録者は登録商標を規範的に使用する必要がある。一般的に、企業は以下の点に注意しなければならない。

(1)厳格一致原則

原則として、商標登録者が商業活動において登録商標を使用する場合、その商標登録証に明記された商標図柄と厳格に一致しなければならない。

(2)微細な差異の例外

実際に使用された商標と登録された商標には微細な差異があるが、その顕著な特徴を変更していないものは、登録商標の使用とみなすことができる。

(3)指定商品・役務の固定

商標の登録が許可された指定商品・役務が明確化され、商標の実際の使用はその範囲を超えてはならない。

(4)名義住所の変更

商標登録者の名義、住所などの登録事項が変化した場合、法に基づき、商標局に変更申請を適時に提出しなければならない。

(5)表示マークの規範化

登録商標を使用した際に、商品、商品包装、説明書又はその他の付着物に「登録商標」または登録マーク“®”“ ”を表示することができる。

(6) 馳名商標の宣伝禁止

生産者・経営者は「馳名商標」という4つの文字を商品、商品包装または容器に使用したり、広告宣伝、展覧およびその他の商業活動に使用したりしてはならない。これに違反した場合、修正を命じられ、10万元の罰金が科される。

2.商標が取り消されるリスクを回避するために使用証拠の生成・留保に注意他人から商標の3年連続不使用取消請求がされるリスクを避けるために、企業は商標の使用証拠を生成し、留保する必要がある。

3. 商標専用権アラートの確立

企業は全般的な商標モニタリングシステムを構築しなければならない。以下の内容が含まれているが、これらには限られない。

(1)自社商標のモニタリング

企業は商標ファイル管理制度を確立し、完全な商標リストを提供し、自社の商標モニタリングを全面的に行い、特に登録商標の更新をモニタリングし、更新期間を徒過して登録商標専用権を失うことを防止する。

(2)他人の商標のモニタリング

企業は他人の商標をモニタリングして、適時にアクションを取れるようにし、必要に応じて商標の異議、無効審判或いは不使用取消請求などの手続きを開始し、自社の商標権が影響を受けることを避ける。また、競争相手の商標をモニタリングして、相手の最新の事業状況や動向を把握する。

(3)権利侵害行為のモニタリング

電子商取引分野は商標侵害行為の発生頻度の高い分野である。各電子商取引プラットフォームにおける商標使用行為のモニタリングをすることによって、権利侵害の手がかりをタイムリーに発見し、できるだけ早く権利侵害の隠れた危険性を解消することができる。

ソース:https://www.cnipa.gov.cn/art/2021/11/30/ art_53_171784.html