中国商標法第8条の規定によると、自然人、法人またはその他の組織の商品を他人の商品と区別できるいかなる標識も、文字、図形、アルファベット、数字、3次元標識、色の組み合わせと音など、および上述の要素の組み合わせを含めて、商標として登録を申請することができます。この規定によれば、数字のみまたは数字と他の要素の組み合わせの標識も商標として登録することができます。数字を含む標識は、シンプルで覚えやすく、宣伝に便利であり、多くの企業に人気があります。自社の商標出願が拒絶されることを避けるべく、本稿において、数字を含む商標が登録出願段階で拒絶され得る理由をまとめました。
Ⅰ.数字を含む商標の主な種類数字を含む商標には、数字のみで構成される商標が含まれ、また、数字と文字や図形などその他の要素を組み合わせた商標も含まれます。ローマ数字は商標審査では図形と見なされるため、本稿の分析対象としては主にアラビア数字と中国語数字を扱います。
Ⅱ.数字を含む商標に係る一般的な拒絶理由 1.詐欺性があり、商品の品質、時間、重量、数、価格などの特徴を公衆に誤認させやすい場合、登録が認められません。

一方、商標における数字が確かに商品の実際の特徴を表している場合、またはこの数字が商品の特徴と何の関係もないと関連公衆にとって考えられる場合、登録が認められます。

商標に欺瞞性があるかどうかの判定は、指定商品との関係やサービスの特徴を考慮に入れる必要があります。たとえば、指定商品「ジュエリー」について標章「24K」を使用すると誤認を招きやすくなりますが、指定商品「肉」に対して使用する場合には、誤認を招きにくいと考えられます。
2.社会主義の道徳風習に有害であるか、その他の悪影響を及ぼす場合、登録が認められません。

なお、標識が欺瞞的である、誤解を招きやすい、または何らかの悪影響を及ぼす場合、その標識は商標として使用することはできず、商標として登録することもできません(使用されたことを理由に登録することを許可できないことを含みます)。
3.識別性の欠如数字を含む商標の識別性の欠如には、主に2つの状況が含まれます。
(1)商標の数字がシンプルすぎ、または形があまりにも普通である場合。


(2)商標が本商品の型番のみである、または商品の品質、主要原料、機能、用途、重量、数及びその他の特徴のみを直接表す場合。

一方、数字がシンプルな表現ではない場合、または文字や図形などの他の要素と組み合わされて全体として識別性を持っている場合、登録が認められます。


標識が識別性に欠けているか否かを判断する際には、指定商品・役務自身の特徴を具体的に分析する必要があります。たとえば、「五十度」という標識は、商品「酒」で使用される場合、アルコール含有量を直接示すため、商品「酒」において登録することはできません。一方、「ダウンロード可能なコンピュータアプリケーションソフトウェア」で使用される場合、「五十度」は商品・サービスの特徴を直接示すものではないため、登録することができます。
4.他人の先行商標との同一・類似数字を含む商標が、数字の意味や数字のデザインにより、他人の先行商標と類似する場合があります。数字、文字、図形を組み合わせた商標は、数字の部分が類似していることにより類似商標を構成する可能性があります。

Ⅲ.数字を含む商標出願に係る助言数字のみで構成される商標は識別性が一般的に弱いものとされ、出願しても拒絶される可能性が高くなります。商標全体に明確な識別力を持たせ、登録成功率を高めるために、数字のグラフィックや芸術的なデザインを作成するか、文字や図形などと組み合わせることをお勧めします。
また、商標の識別性は、固有の識別性であってもよいし、使用を通じて取得されたものであってもよいとされます。出願人が数字を含む商標を大量に使用し、一定の知名度を得ることができれば、商標に十分な識別性を持たせることができます。例えば、ボーイング社の「737」という商標自体は非常にシンプルな数字で、識別性に欠けますが、消費者は「737」の商標を見ると、通常、出願人ボーイング社に関連付けます。出願商標が使用を通じて識別性を取得した場合、出願人は証拠を提出するなどし、その使用を通じて関連公衆によく知られていることを証明できれば、商標として登録することができます。
出願人が中国市場にスムーズに参入したい場合、「512」(2008年の汶川地震の日付)など、社会に悪影響を及ぼしやすい数字を含む商標の出願を避けることが必要です。このため、中国の国情、消費者、歴史などをある程度理解し、あるいは現地代理人に先行調査を依頼することをお勧めします。



