中国商標法45条の規定によると、登録商標に対する無効審判請求期間は商標登録の日から5年以内です。では、異議申立手続きを経て登録された商標について、5年間の起算日(すなわち商標登録の日) はどのように決定すればよいのでしょうか。
商標の無効審判請求期間の起算日を決定する場合は、異議申立手続きを経ているかどうかによって判断します。
具体的に、商標登録出願手続きにおいて異議申立手続きを経ていなければ、商標初審公告の3ヶ月が満了した日は、無効審判請求の5年期間の起算日とします。
一方、商標登録出願手続きにおいて異議又は異議不服審判の手続きを経ていれば、商標初審公告の3ヶ月間の満了時に当該商標が最終的に登録できるかどうかは不確定な状態であり、一概に商標初審公告の3ヶ月間の満了日を「商標登録の日」と見なすべきではありません。異議申立手続きを経て登録された場合、商標登録の許可日、つまり異議裁定公告日を商標無効審判の5年期間の起算日とします。また、最高裁の「(2021)最高法行申966号」判決にもこのような見方が示されています。


