中国税関は、中国における知的財産権税関保護届出の役割を説明した。具体的には、以下の内容が含まれている。
1.届出は税関が自発的に保護措置を取る前提条件である。
知的財産権税関保護条例の規定によると、知的財産権の権利者が事前にその知的財産権の届出を税関に申請すれば、税関は発見した権利侵害貨物に対して自発的に輸出入を中止することができる。権利者が届出を申請しており、担保を提供した場合、税関は権利侵害貨物に対して調査処理を行うことができる。
2.届出は税関による被疑侵害貨物に対する発見に有益である。
知的財産権の権利者は届出を申請する際、知的財産権に関する法的状況、被疑侵害貨物の状況、合法的な使用状況などの情報を提供する必要があり、税関が日常的な監督管理の過程で被疑侵害貨物を発見し、自発的に差し押さえるのに役立ち、権利者の合法的な権利を適時に保護することができる。
3.届出により権利者の経済的負担が軽くなる。
税関の職権による保護モードで、知的財産権の権利者が税関に提供する担保は最高10万元を超えないが、知的財産権の権利者が事前に知的財産権の届出を行っていなければ、上述の待遇を受けることができず、差し押さえられる侵害被疑貨物と同じ価格の担保金を提供しなければならない。そのため、届出を行うことにより、権利者のコストが大幅に削減され、その経済的負担が大幅に軽減される。
4.届出により権利侵害者に警告力と抑止力を与えることができる。
税関は輸出入の権利侵害貨物を押収し、輸出入企業に行政処罰する権利を有する。早期に知的財産権の届出を行うことで、これまで権利侵害貨物を忌憚なく輸出入してきた企業に警告力と抑止力を与えることができる。なお、OEM企業に対し、権利侵害に当たらないように知的財産権状況をリサーチする有効なルートを提供することができる。
ソース:http://kunming.customs.gov.cn/

