Patent Cooperation Treaty(以下、PCTと略称)について、1つの国際受理庁に特許出願を一種類の言語で1回提出するだけで、複数のPCT加盟国に同時に特許出願をすると見なされます。この利点によって、ますます多くの特許出願人に利用されています。PCT国際出願は、出願サイクルの時間面から見ても、出願コストの経済面から見ても、より良いコストパフォーマンスがあります。国際出願は、国内段階に移行した後に、各国の特許審査機関が自国の法律規定に基づいて審査を行い、最終的に特許権を付与するかどうかを決定します。
本文では、弊所の実務に基づいて、国際出願の中国国内段階への書誌事項の変更手続におけるよくある質問を整理しました。本文を通じて、今後の中国国内に上昇した。報告によると、中国特許侵害訴訟事件に解の金額が500万元以上の割合は7.0%であり、2年連る高額賠償判決の割合は上昇の傾向にある。
訴訟・調停または和解の金額】
(単位:%)
2019202020212022
24.825.717.721.8
28.422.019.921.8
9.89.49.08.6
4.15.49.07.0
3.11.97.67.0
29.835.736.833.7
移行出願が初審段階で順調に進めるように、役立つことができれば幸いです。
(質問1)
国内移行手続きを行う段階で住所変更が発生した場合、その出願は移行時に新しい住所で提出する必要があるのでしょうか。
(回答)
実務的には、このような住所変更を経験した出願人が多くいます。国際出願の提出日と国内段階移行日との間には通常、時間間隔があります。たとえば、この間、出願人は引っ越しやその他の理由で登録住所(出願人は企業、大学、科学研究機関である場合)や常時住所(出願人は個人である場合)が変更されることがあります。
通常、中国特許庁(CNIPA)は国内段階に移行する出願について、詳しい住所の記載を必ずしも要求していません。つまり、国や州 (県) が記載されていれば足ります。
出願人の住所に国や州 (県) のレベルで変更が発生した場合には、住所変更請求を世界知的所有権機関 (WIPO) の国際事務局 (IB) に提出し、「記録の変更通知」 (PCT/IB/306)を受領してから、新しい住所で中国の国内段階に移行することをお勧めします。なお、国際事務局に対する住所変更請求に手続き費用は発生しません。
出願の国内移行期限が迫っている場合は、変更前の住所で移行手続きを行い、PCT国際出願の中国国内段階受付通知書を取得した後、書誌事項変更請求書を中国特許庁に提出することで住所変更手続きを完了することができます。ただし、この場合の変更手続きには一定の費用がかかりますので、ご留意ください。
(質問2)
国際出願後に譲渡により出願人を変更する場合、変更手続きはいつ、どこで行えばよいのでしょうか。
(回答)
通常、出願人の変更が国際事務局に記録され、「記録の変更通知」(PCT/IB/306)が発行されている場合、当該国際出願の中国国内段階移行時に、譲受人を出願人とする必要があるとともに、譲渡人・譲受人双方の署名または捺印のある譲渡証明書類を追加提出する必要があります。
国際事務局でこの出願人の変更が記録されていない場合、出願の国内移行期限が迫っていなければ、一般的には、国際事務局で出願人の変更手続きを完了してから国内段階への移行手続きを行うことをお勧めします。このような手順により、出願人は国内段階で変更手続きを行う際に発生する庁費用と代理人費用を節約することができます。しかも国際事務局での変更は中国特許庁より迅速かつ簡単です。
(質問3)
国際公開時に発明者氏名の英語表記の誤りに気付き、訂正を行いたい場合、変更手続きはどのように行うのでしょうか。
(回答)
この場合、国際事務局への変更手続きをお勧めします。「記録の変更通知」(PCT/IB/306)が発行されてから、正しい名前で中国国内段階に移行して下さい。ている場合、出願員は国際事務局で発明者氏名の英語表記の変更手続きを行えばよく、特に必要がなければ中国特許庁に訂正請求をしなくても差し支えありません。なお、中国特許庁で特許権が付与された後、特許証書には発明者の中国語表記の名前しか記載されないので、特別な必要がなければ、中国特許庁で英語表記を訂正する必要はないでしょう。
発明者の名前の英語表記を訂正する必要があれば、中国特許庁に書誌事項の変更を請求することもできます。書誌事項変更料と書誌事項請求書を提出するだけで、証明書類は不要です。変更手続きが完了したとき、「審査業務専用書簡」が発行され変更したことを知らせます。
(質問4)
国際出願はどのような場合に優先権譲渡証明書類を提出する必要があるのでしょうか。
(回答)
一般的に、国際出願が優先権を主張し(実務的に、アメリカの先行出願の場合が多いです)、国際調査報告書の関連書類欄に「PX」、「PY」と記載された文献があり、後願の出願人と先行出願書類の副本に記載された出願人が一致しない場合、先行出願した出願人全員が署名または捺印した優先権譲渡証明書類を自発的に提出することをお勧めします。この証明書類を中国国内段階移行時に提出しなければ、中国特許庁から「補正通知書」が発行されますので、期限内に書類を補足提出する必要があります。
以上のように、一般的には国際出願において住所、出願人または発明者に変更や誤記があった場合、国内段階移行手続きをしていなければ、国際事務局で変更請求をするほうがよいと思います。これにより後続の手続きを簡便にし、費用を低減することができます。



