中国で、商標の初歩査定公告と登録公告の違いは何でしょうか?
商標初歩査定公告と商標登録公告は、商標登録手続の異なる時期を表し、商標の権利状況も異なります。
商標初歩査定公告は、商標登録出願が商標法の関連規定に適合していると商標局に判断されており、初歩的に登録が承認される際に発行される公告です。初歩査定公告は、商標登録が成功したことを意味するものではありません。この時点では、商標出願人は商標の専用権を取得していません。初歩査定された商標は、3ヵ月の異議申立期間を経る必要があります。第3者は初歩査定された商標が商標法の関連規定に違反していると思う場合は、初歩査定の公告日から3ヵ月以内に商標局に異議を申し立てることができます。
商標登録公告とは、登録が承認された後に商標局によって発行される公告です。初歩査定の公告日から3ヵ月経っても商標に異議が申し立てられていない場合や、商標に異議を申し立てたが異議の理由が成立しない旨の裁定を下した場合があります。登録公告日から、商標登録者は正式に商標の専用権を取得することができます。


