中国本土(以下、国内)に営業所を有する外国企業は、商標業務を自ら取り扱うことができますが、国内営業所がない場合は、代理人に依頼する必要があります。なお、外国企業が法律により中国国内で設立した完全子会社は中国企業であり、自ら商標業務を取り扱える一方、外国企業の中国駐在員事務所等は営業所ではないため、外国企業名義で商標業務は取り扱えません。

中国国内に居所を有する外国人は、商標業務を取り扱うことができます。その際は、中国公安部門が発行する「外国人永住許可証」または1年以上有効な「外国人居留許可証」の写しを中国商標局に提出する必要があります。中国国内に居所を有しない場合は、代理人に依頼してください。 1.自ら取り扱う商標業務の範囲出願人自らが取り扱うことができる商標業務には、商標登録出願に加えて、商標局の対応できるあらゆる手続き(譲渡、変更、ライセンス、更新等の後続業務、および取り消し、異議申立て、無効審判、拒絶査定不服審判等)が含まれます。

2.商標業務を自ら取り扱う場合

出願人自らが商標業務を取り扱う場合、オンラインサービスシステムを利用するか、商標局の登録所、中関村国家自主イノベーションデモンストレーションゾーンにおける商標局のオフィス、商標局が北京以外に設立した商標審査協力センター、または商標局が地方の市場監督部門もしくは知的財産部門に委託して設立した商標業務の受付窓口において対面で行うことができます。

大部分の商標業務はオンラインで取り扱い可能ですが、審判については現在、拒絶査定不服審判を除いて、無効審判、不使用取消審判などは対面でなければ手続きできません。

3.自ら取り扱う場合と代理人に依頼する場合の違い自ら取り扱っても代理人に依頼しても商標審査においては同様ですが、連絡の方法、提出書類、書類の提出方法、書類の交付方法が若干異なります。

①連絡方法

出願人自らが商標業務を取り扱う場合、商標局と直接やり取りします。代理人に依頼する場合は、出願人が商標局と直接連絡を取ることはありません。

②提出書類出願人自らが商標業務を取り扱う場合、商標法の規定に基づいて関連する書類を提出します。代理人に依頼する場合は上記提出書類以外に委任状が必要です。

③書類の提出方法

出願人自らが商標業務を取り扱う場合、オンラインシステムを利用するか、商標局の登録所または商標局が指定するその他の場所(詳細は前記2. を参照)において対面で手続きを行うことができます。

④書類の交付方法

出願人自らが商標業務を取り扱う場合、商標局の各書類は出願人に交付され、代理人に依頼する場合は代理人に交付されます。

出願人が、商標業務を自ら取り扱えれば、効率的であり、費用も節約できますが、担当者には商標法の関連規定や業務プロセスなどに関する一定の専門知識が求められます。もしこのような専門的な担当者がいない場合、代理人に依頼することをお勧めします。