1.電子手続きの提出日と送達日を明確化(4条)
中国特許庁(CNIPA)にオンラインで各種の書類を提出する場合、CNIPAによる指定の電子システムにインポートされた日を提出日とします。CNIPAがオンラインで送達した各種の書類について、当事者が承認した電子システムにインポートされた日を送達日とします。
【note】CNIPAがオンラインで送達する各種の書類の送達日は、改正前に当該書類の発行日から15日間加算されましたが、今回の改正により、当事者の電子システムにインポートされた日を送達日とすることになりす。つまり、2024年1月 20日から電子形式で送達される拒絶理由通知等の応答期限に 15日は加算されません。
2.優先権の回復を新設(36条)
出願人は特許法第29条に規定された期限を徒過して、 CNIPAに同一の主題の特許出願又は実用新案出願を提出し、正当な理由がある場合は、上記期限の満了日から2ヶ月以内に優先権の回復を請求することができます。
【note】特許法第29条に規定された期限について、出願人は特許又は実用新案が中国または外国で初めて出願した日から12ヶ月以内に、CNIPAで再び同一の主題について特許を出願した場合、優先権を有します。
3.優先権の追加・訂正を新設(37条)
特許(又は実用新案)出願人が優先権を主張した場合、優先日から16ヶ月以内又は出願日から4ヶ月以内に、優先権の追加・訂正を請求することができます。
【note】1つの出願に優先権の回復と優先権の追加・訂正の両方を適用することはできません。 4.引用による補充(45 条)
特許(又は実用新案)出願が特許請求の範囲、明細書の全部または一部の内容を欠いて又は誤って提出したが、出願人が提出日に優先権を主張した場合、提出日から 2 ヶ月以内又は CNIPA の指定期限内に先願の書類を援用してそれらの内容を補充することができます。補充書類が関連規定に合致する場合は、当該特許(又は実用新案)の出願日を保持できます。
【note】優先権の回復、優先権の追加・訂正により優先権の基礎となった先願の書類は援用できません。また、分割出願も引用による補充を適用できません。
5.遅延審査制度を明確化(56 条)
今回の改正で、特許、意匠のみではなく、実用新案も遅延審査の対象となりうることが明らかになります。また。審査遅延請求はいつでも撤回できます。
6.黒インクで描く図面の要求(旧 121 条)を削除特許証などの書類の全面的電子化につれて、図面は白黒なのかカラーなのか、コストにほとんど影響がなく、カラー図面は対応する情報をより明確に示すことができます。この背景で、旧 121 条に規定された黒インクで描く図面の要求が削除されました。
【note】改正後の審査基準第一章 4.3 の規定により、図面は黒のインクで描くのが一般的で、必要に応じて特許出願の技術内容を明確に説明するためにカラーの図面を提出することができます。

