マドリッド国際登録商標で中国を領域指定した商標出願の場合、実体審査基準は中国国内の商標と同じです。ただし、期間の計算に関してはいくつかの違いがあります。以下に、より重要な期間の計算を紹介します。

1. 拒絶期間

拒絶期間とは、中国を領域指定した国際商標登録に対して中国商標局から発行される拒絶通知を受け取るまでの期間を指します。この期間は国際事務局による通知日(Date of notification)から計算されます。通知日は、国際事務局の Madrid Monitor(https:// www3.wipo.int/madrid/monitor/en/)に「Date of notification by the International Bureau to the designated Contracting Parties (from which the time limit to notify the refusal starts)」が表示されています。

本国官庁は単なる議定書の締約国(例えば、米国、日本、欧州連合など)である場合、中国を領域指定するとき、拒絶期間は通知日から18ヶ月です。本国官庁が協定と議定書の両方の締約国(フランス、ドイツなど)である場合、中国を領域指定するとき、拒絶期間は通知日から12ヶ月です。

拒絶期間は非常に重要であり、他のいくつかの期限 (例えば、不使用取消の申請期間、無効審判請求期間など)を計算するための出発点となります。

2.拒絶査定不服審判の請求期間

中国を領域指定するマドリッド国際登録商標が中国商標局によって拒絶された後、商標出願人は拒絶通知を受け取った日から15日以内に拒絶査定不服審判を請求する必要があります。

上記の「拒絶通知を受け取った日」が、国際事務局から所有者に転送される拒絶通知に表示される「date of notification by WIPO to the holder」に15日を加えた日であるため、国際商標の査定不服審判の請求期間のより直接的な計算方法は、「date of notification by WIPO to the holder」に30日を加えた日です。

例えば、date of notification by WIPO to the holder」が2023年1月11日の場合、査定不服審判の請求期間は2023年2月10日となります。

3.異議申立期間

中国を領域指定するマドリッド登録商標の異議申立期間は、国際公開日の翌月1日から3ヶ月以内であり、最終月の末日が満了日となります。

例えば、商標の国際公開日が2023年2月16日の場合、異議申立期間は2023年3月1日から3ヶ月間として計算され、2023年5月31日に満了します。

4.不使用取消の申請期間

中国での保護を取得した国際登録商標については、誰でも連続3年間の不使用を理由に中国商標局に不使用取消を申請することができます。取消申請は、中国における国際登録商標の拒絶期間の満了後3年以内に提出する必要があります。

なお、拒絶期間が満了し、まだ拒絶査定不服審判中または異議申立中である場合は、不使用取消の申請は中国商標局が発行した登録査定の発効日から3年以内に提出する必要があります。

5.無効審判請求期間

国際登録商標が商標法の絶対的事由条項(使用禁止の標識、識別欠如の標識、欺瞞またはその他の不正な手段により取得した商標等)に違反することを理由に、国際登録商標の無効審判を請求する場合、請求人は、商標国際登録出願の拒絶期間の満了後に審判請求する必要があります。

なお、拒絶期間が満了し、まだ拒絶査定不服審判中または異議申立中である場合は、無効審判は中国商標局が発行した登録査定の発効日以降に請求する必要があります。

国際登録商標が商標法の相対事由条項(例えば、著名商標、商標不法占拠、類似商標など)に違反した場合、国際登録商標の無効審判を請求する場合は、国際登録の拒絶期間の満了日から5年以内に無効審判を請求しなければなりません。拒絶期間満了後も不服審判中または異議申立中の場合は、中国商標局による登録査定の発効日から5年以内に無効審判を請求しなければなりません。

悪意により登録された場合、著名商標の所有者は上記5年の期限の対象外です。すなわち、5年の期限を超えても無効審判を請求することができます。