質問:

中国には情報提供制度がありますか。関連する法令の規定についても教えてください。

回答:

中国にも日本と同様に情報提供制度があり、匿名で情報提供を行うことができます。関連規定は次のとおりです。

特許法実施細則第48条:発明特許出願の公開日から特許権付与の公告日まで、何人も、特許法の規定を満たさない出願について、国務院特許行政部門(SIPO)に意見を提出し、その理由を説明することができます。

特許審査指南第二部分第八章4.9節「公衆の意見に対する処理」:何人も、特許法の規定を満たさない発明特許出願について特許庁に意見を提出することができます。その意見は出願書類のファイルに保存し、審査官が実体審査を行う際に考慮できるようにしなければなりません。

審査官が特許権付与通知を発行した後に公衆の意見を受領した場合は、考慮する必要はありません。特許庁は、公衆の意見の処理状況を、その意見を提出した者に通知する必要はありません。