中国はニース協定の参加国として、ニース分類(注1)を採用すると共にニース分類に基づき「類似商品及び役務区分表」(以下、「区分表」という)を制定した。商品・役務の表示に関する中国の審査基準は厳しいため、出願人はなるべくニース分類表及び区分表に従って商品・役務を指定する方がよい。
(注1:2012年1月1日より、中国では「ニース分類」の第10版を使用している。)
また、中国商標出願時の指定商品・役務をどのように上手に選択するかは、多くの出願人が持つ課題であると思われる。そこで商標代理の実務に基づき、当方の経験を下記のとおり紹介する。
1.中国は1商標1区分の商標出願形式を採用している。従って、一つの出願には一つの区分の商品・役務の項目のみを指定できる。すなわち、異なる区分の商品・役務は異なる商標出願としなければならない。
2.区分表には区分ごとに注釈があり、商品・役務の項目をそれぞれのグループに分類している。商標出願する際には、注釈部分及びグループ名称を指定商品として選択することはできず、各類に属する具体的な商品・役務、すなわち区分表で後ろに6桁の数字が付された商品・役務名称を指定しなければならない。
例えば、下記2907乳及び乳製品の例について、「乳及び乳製品」はグループ名称であるので、指定商品とすることができない。後ろに6桁の数字「290163」が付されている商品名称「豆乳(牛乳代替物)」を指定商品として選択することができる。
2907乳及び乳製品 (一)豆乳(牛乳代替物)290163
3.外国語の商品・役務に関して、中国語訳は正確かつ簡単明瞭でなければならない。特に専門性が高い商品・役務においては、用語をなるべく中国の習慣に一致させた方がよいと思われる。一つの商品について、ニース分類表または区分表に正式名称がある場合、この規範的名称を使用するべきである。商品・役務に長い修飾語が付いている場合、規範性、具体性がなくなり易いので、商品の指定を再検討する必要がある。この際、以下の2点に留意すべきである。
①広範囲かつ規範的な名称を探して、取り替えることができるか否かを考える
例えば「training suits for football」は規範性がないが、「clothing」は規範的で、かつ範囲が広い。
②具体的な名称を探して、取り替えることができるか否かを考える
例えば「services for providing food and drink」は規範性がないため、「restaurant; bars, tea house」に変更してよいと思われる。
4.商品・役務が10項目以内であれば、商標局の費用 (注2)は同様である。従って、出願人は現在実際に経営する商品・役務が10項目に満たない場合でも、なるべく10 項目の商品・役務を指定したほうがよい。また、この10項目にできる限り多くの類似商品・役務が含まれるようにすることで、出願費用を充分に利用できるのみならず、商標の保護範囲を拡大することができる。
(注2:指定商品/役務が10項目を超える場合、10項目以降は1項目ごとにRMB100元(約USD16)が発生する。)


