1. 著名商標とは

「著名商標の認定及び保護に関する規定」によれば、著名商標(中国語では「馳名商標」)とは、中国の関連公衆に広く知られ、高い評価を得ている商標をいう。関連公衆には、その商標を使用する商品・役務の消費者、同種の商品を生産し又は役務を提供する他の事業者、流通に携わる販売者その他の関係者が含まれる。

2. 認定のルート

実務上、行政認定と司法認定の2種類がある。

2.1 行政認定

行政認定には次の3つのルートがあり、いずれも商標の著名性を立証する資料を提出する。

(1)商標局での異議申立手続。当事者は、初歩査定を受けて公告された他人の商標が商標法第13条に違反すると考える場合、異議を申し立て、自己の商標の著名性を示す証拠を提出できる。

(2)商標評審委員会での争議手続。他人の登録商標が第13条に違反すると考える場合、その登録の取消しを請求し、自己の商標の著名性を示す証拠を提出できる。

(3)商標管理手続。他人が使用する商標が第13条に該当すると考える場合、関連する工商行政管理部門に使用禁止を求める書面を提出し、著名性を示す証拠を添付できる。

第13条は、同一又は類似の商品について出願した商標が、中国で未登録の他人の著名商標を複製、模倣又は翻訳したもので、混同を生じさせるおそれがある場合、その登録を認めず、使用を禁止すると定める。

同一でも類似でもない商品について出願した商標が、中国で登録された他人の著名商標を複製、模倣又は翻訳したもので、公衆を誤認させ、著名商標の登録者の利益を損なうおそれがある場合も、登録を認めず、使用を禁止する。

2.2 司法認定

商標の所有者は、第13条に関係する商標権侵害訴訟、又は企業名称・ドメイン名に関する商標紛争において、中国の裁判所に著名性の認定を求めることができる。

3. 認定で考慮される要素

事案の状況に応じて次の要素を考慮する。ただし、すべてを満たす必要はない。

(1)関連公衆の商標に対する認知度。

(2)使用の継続期間。

(3)宣伝の継続期間、程度及び地理的範囲。

(4)著名商標として保護された記録。

(5)著名性を示すその他の要素。

4. 著名性を立証する資料

(1)商標を使用する商品・役務の契約書、請求書、引渡書類、銀行支払記録、輸出入書類。

(2)販売地域、販売網、販売ルート及び方法に関する資料。

(3)商標に関するラジオ、映画、テレビ、新聞、雑誌、インターネット及び屋外の広告、メディアの論評、その他の宣伝資料。

(4)商標を使用する商品・役務が参加した展示会や博覧会に関する資料。

(5)最初の使用時期及び継続使用に関する資料。

(6)中国及びその他の国・地域での商標登録証明書。

(7)行政機関又は司法機関による著名商標としての保護記録、並びに侵害・模倣の状況に関する資料。

(8)有資格の評価機関が作成した商標の無形資産価値評価報告書。

(9)公信力のある権威的機関又は業界団体による売上高、利益・税額、生産量、広告等の統計及び順位。

(10)商標に関する受賞状況。

(11)商標の知名度を示すその他の資料。

これらの証拠は、原則として争議対象の商標の出願日前に形成されたものでなければならない。