質問:
中国に支社を持つ欧州企業で、中国人社員が中国支社においてデザインを完成させました。欧州の本社がまず欧州共同体意匠を出願し、その後、中国へ出願する予定です。欧州へ出願する前に、SIPOへ秘密保持審査を請求する必要があるでしょうか。
回答:
中国特許法第20条によれば、中国国内で完成した発明又は実用新案について外国へ出願する場合は、事前にSIPOへ秘密保持審査を請求しなければなりません。
一方、意匠については秘密保持審査に関する規定がありません。したがって、SIPOへ秘密保持審査を請求する必要はありません。
