1.はじめに

2009年10月1日から施行された中国特許法(第3次法改正の特許法)は、中国で完成した発明又は実用新案について外国へ出願する場合、秘密保持審査を受けなければならないと規定している。

中国で完成した発明又は実用新案は、秘密保持審査を経て、秘密保持の必要がないと判断された場合に外国への特許出願ができる。上記規定に違反した場合、外国で出願された発明又は実用新案について、中国で特許出願したとしても特許権が付与されない(特許法第20条)。たとえ特許権が付与されても、この理由で無効とされる可能性がある。

ここで「中国で完成した発明又は実用新案」とは、その技術的特徴の実質的部分が中国国内で完成されたものを指す。

2. 三つの請求方法

秘密保持審査の請求は国家知的財産局(SIPO)にしなければならない。具体的には、次の3つの場合が考えられる。

①直接外国へ特許出願しようとする場合

②SIPOに特許出願をし、その後外国へ特許出願しようとする場合

③特許協力条約(PCT)に基づく国際出願をしようとする場合

①について、出願人は外国へ特許出願する前に書面で、SIPOに対し秘密保持審査請求書および技術案説明書を提出しなければならない。審査官の参考に供するため、出願人は同時に対応する外国語明細書を提出することもできる。技術案説明書は、外国へ出願する特許出願と内容が一致する必要がある。

②について、出願人は中国に特許出願を提出する時、又はその後、外国へ特許出願する前に、秘密保持審査請求書を提出しなければならない。SIPOの統計によると、6割の出願人が中国に特許出願を提出すると同時に秘密保持審査請求書を提出している。

③について、出願人がSIPOに国際出願を提出することは、SIPOに秘密保持審査請求を提出したものとみなされる。したがって、③の場合には、出願人は秘密保持審査請求を提出する必要がない。なお、出願人が中国を除く受理官庁(IBを含む)に国際出願を提出する場合には、①の方法に従って行わなければならない。また、SIPOを受理官庁とする場合は、出願人のうち少なくとも1人の国籍、又は居所が中国でなければならない。出願人の資格が合致しない場合には、SIPOは受理審査せず、出願書類を直ちに国際事務局に転送する。この場合は上記③に該当しない。

上述の3つのうち、①と②の場合、SIPOは中文のみの文書を受け取る。③の場合には、SIPOは中文又は英文の出願書類を受け取る。

3. 審査と期間

SIPOは秘密保持審査請求書を受け取った後、審査官が審査を行い、意見通知書を請求人に発行する。これは、秘密保持の必要がなく外国への特許出願ができる、国家の安全又は重大な利益に係る可能性があるという理由で外国への特許出願を一時保留する、提出書類が規定に合致しないという理由で秘密保持審査請求の未申立とみなす、といったものである。秘密保持審査の意見通知書による「外国への特許出願を一時保留する」旨の審査結論に対して、SIPOは更に秘密保持審査を行った上、秘密保持の要否を請求人に通知する。

請求人はその請求申立日から4ヵ月以内に秘密保持審査の意見通知書を受け取らなかった場合、又は上記一時保留の後、その請求申立日より6ヵ月以内に秘密保持審査決定を受け取らなかった場合、当該技術案について外国へ特許出願することができるとみなされる(実施細則第9条)。

4か月及び6か月は、通知又は決定が届かない場合に外国出願が可能となる法定の待機期間であり、全ての請求の審査にその期間を要するわけではない。

SIPOの統計によると、秘密保持審査の請求申立日からSIPOが最初の審査決定を発行するまでの平均期間は約2週間である。通常、②において、特許出願を提出すると同時に秘密保持審査の請求を申し立てた場合、出願人がその当日に当該出願の受理通知を得るとともに、秘密保持審査の意見通知書も得ることができる。

③の場合については、一般に、1週間以内に秘密保持審査が完了する。

また、統計によると、SIPOで審査済の案件のうち、約99.9%の秘密保持審査請求は許可され、外国への特許出願が許されている。

4. 実務上の留意点

上述の通り、出願人は自身の状況に基づき、秘密保持審査の請求を申し立てるか否かを判断し、秘密保持審査の請求方法を選択するとともに、当該方法に相応する書類を提供することができる。その発明が中国国内で完成されるか否かを確認する際には、出願人と発明者に関連する情報(例えば、国籍、最近の勤務場所、及び居所など)を参考にする必要がある。請求方法を選択する場合、言語、費用、審査期間、出願日などを総合的に考えるべきである。

中国で完成された発明の出願人が外国人であることについて、③で受理官庁としてSIPOに国際出願をする場合、SIPOは、出願人が中国国民又は住民ではないという理由でその書類を国際事務局に転送する可能性がある。この場合にはSIPOに秘密保持審査の請求を提出したものとみなされないので、この点について留意する必要がある。

費用と言語も考慮できます。①の秘密保持審査請求自体に官庁手数料はありませんが、②では中国出願の費用、③では国際出願の費用がかかります。①と②の提出書類は中国語、③の出願書類は中国語又は英語であるため、外国出願人には③が言語面で便利な場合があります。