中国特許法20条には、中国で完成した発明または実用新案について外国へ出願する場合、秘密保持審査を受けなければならないと規定されている。中国で完成した発明または実用新案が秘密保持審査を経て、秘密保持の必要がないと判断された場合、外国への特許出願ができる。上記規定に違反した場合、外国で出願した発明または実用新案について中国で出願したとしても、特許権が付与されない。
同20条に係る秘密保持審査について、中国特許法実施細則8条に詳細が規定されている。すなわち、中国で完成した発明または実用新案とは、技術案の実質的な内容が中国国内で完成されたものを指す。通常、上記「中国国内」とは香港、マカオ、台湾を含まず、中国の税関内をいう。
「技術案の実質的な内容」を確定するにあたっては、発明を例に下記の点から考慮することができる。
まず、特許出願の発明者に基づいて判断する。
「発明者」について、特許法実施細則13条には「特許法にいう発明者とは、発明創造の実質的特徴に対して創造的な貢献をした者を指す。発明創造を完成させる過程で単にその活動を組織した者、物質的、技術的条件の利用に便宜を提供した者、またはその他の補助作業に従事した者は、発明者ではない」と規定されている。
ある特許出願が中国国内で完成されたものである場合、その発明者が中国人または外国人であるかにかかわらず、秘密保持審査を請求しなければならない。当然、発明者に中国国民または居民がいる場合は、秘密保持審査では特に注意する必要がある。
例えば、ある多国籍企業の親会社が外国企業であって、中国において研究開発拠点を設けており、その発明のプロジェクト管理者が外国人であるか、または外国にいる場合を考えてみる。この場合、このプロジェクト管理者は技術開発に参加せず、組織の管理を担当する者にすぎないので、この発明が中国で完成したものかどうかを判断する際に、プロジェクト管理者を考慮する必要はない。
次に、特許請求の範囲に基づいて判断する。
特許法実施細則8条における「実質的な内容」は、発明者によって創造された、従来技術には開示されていない内容であり、クレーム(特に独立クレーム)の構成要件に対応しなければならない。たとえば、多国籍の研究開発者が共同で完成した発明について、独立クレームにおける相違点に基づいて、この発明が中国で完成したかどうかを確定することができる。
原則として、中国以外の国や地域で完成した発明または実用新案であると明確に判断できる場合、秘密保持審査を請求する必要がない。しかしそれ以外の場合には、秘密保持審査を請求するべきである。秘密保持審査の規定を遵守したとみなされるのは手続上の処理をした場合のみであり、秘密保持審査の規定を無視した場合、その代価が大きくなるためである。
具体的に、秘密保持審査請求をしなかった場合、中国で得られる特許権が法律上の安定性に欠くというリスクを有することになる。第三者が秘密保持審査の未請求を理由に無効審判請求した場合、外国に出願されたこの発明または実用新案は、秘密保持が必要であるか否かにかかわらず、中国で得られた対応する特許権のすべてが無効とされるおそれがある。特に、競争相手との間に利益紛争が存在する場合、中国での該特許権を無効とすべく、相手方はあらゆる手段を利用してこの特許または実用新案が中国で完成したことを証明しようとする。
そのため、事前に秘密保持審査を請求することにより、特許権の安定性の潜在的なリスクを低下させることができる。


