2013年8月30日、中国商標法の第三次改正が成立し、2014年5月1日から施行されます。

今回の改正には、出願手続の簡素化、異議申立手続の再構成、悪意の出願への対応、著名商標の保護強化、侵害行為に対する制裁の強化、商標代理機関の管理強化などが含まれます。中でも異議申立制度は抜本的に変更されるため、出願人は特に注意する必要があります。

1. 異議申立人の資格と申立理由の限定

改正前は、予備的に審査を通過して公告された商標に対し、何人も法定の理由に基づいて異議を申し立てることができました。この広い申立資格は悪質な異議申立てを招き、権利者の利益を損なうだけでなく、行政・司法の審理資源を費やす結果にもつながっていました。

改正法では、先行権利者又は利害関係人は、第13条第2項・第3項、第15条、第16条第1項、第30条、第31条及び第32条の相対的理由に基づいて異議を申し立てることができます。一方、第10条、第11条及び第12条の絶対的理由については、何人も異議を申し立てることができます。したがって、全ての異議申立てが先行権利者等に限定されるわけではありません。

相対的理由に基づく申立人には、会社の登記資料などの主体資格証明に加え、先行権利者又は利害関係人であることを示す資料と、法定の異議理由の説明が必要になります。これにより、悪質な異議申立ての減少と答弁の効率化が期待されます。

2. 異議申立手続の簡略化

改正前は、異議申立人と被異議申立人である商標出願人の双方が、商標局の異議決定に対して商標評審委員会に不服審判を請求でき、その審決に不服があれば行政訴訟を提起できました。

改正後、商標局が異議を認めない場合は、直接、登録を認める決定を行います。異議申立人は異議に関する不服審判を請求できませんが、登録後に第44条又は第45条に基づき、商標評審委員会に登録商標の無効宣告を請求できます。

商標局が異議に基づいて登録を認めない決定をした場合、出願人は引き続き不服審判を請求できます。商標評審委員会が登録拒絶の理由を認めなければ、商標は登録手続に進みます。異議申立人は、従来の異議不服審判に続く訴訟のルートで登録を認める決定を争うことはできません。一方、委員会が登録拒絶を維持した場合、出願人は行政訴訟を提起できます。

このように、登録を拒絶された出願人には不服審判と訴訟の救済が残る一方、異議が認められなかった申立人は、登録後の独立した無効宣告手続を利用することになります。異議申立人は最初の異議手続を十分に活用し、登録を阻止するための理由と証拠をできる限り整えて提出することが重要です。

3. 審理期間の短縮

本稿執筆時点では、商標局の異議審理には通常3年以上を要していました。改正法では、商標局は公告期間の満了日から12か月以内に決定を行います。特別な事情がある場合は、承認を得て6か月延長できます。出願人が登録拒絶の不服審判を請求した場合、商標評審委員会は請求を受けた日から12か月以内に審決し、特別な事情があれば、承認を得て6か月延長できます。

これにより登録までの期間が大幅に短縮されることが期待されます。原文は、追加資料や答弁の実務上の準備日程も厳しくなると予測していますが、執筆時点では詳細な期限はまだ定められていませんでした。双方当事者には迅速な対応が求められます。

4. 審理中止手続の明文化

出願人が異議による登録拒絶に対して不服審判を請求し、関連する先行権利の確定が、裁判所で審理中又は行政機関で処理中の別事件の結果に依存する場合、商標評審委員会は審理を中止できます。中止の原因が解消した後、審理を再開します。例えば、出願人が引用された先行商標に対して取消しを請求したことが、中止を求める根拠となる場合があります。

審理中止を明文化することで、関連事件の調整を図り、双方当事者が基礎となる権利関係を解決する時間を確保できます。当事者は案件の事情に応じて、この手続の活用を検討すべきです。