1.面接の関連規定

中国の審査段階の面接について法律上の規定はないが、審査基準に関連説明がある。

審査基準によれば、「一部の状況においては、審査手続の加速化のために、審査官から出願人に面接を要請することができる。出願人も面接を要請できるが、その場合、面接を経て有益となる目的を果たすと審査官が認める必要がある。そうでない場合、審査官は面接の要請を拒否してよいとする」と規定されている。

以上より、審査官との面接の可否は完全に審査官の裁量で判断されることがわかる。一般的に、中国の審査官自らはめったに出願人との対面面接を要請しない。出願人からの対面面接の要請についても、審査官は絶対に必要と認める場合のみ同意する。通常、審査官は、特に新規性や進歩性などの問題について出願人が書面により拒絶理由に応答することを希望する。

2.面接の形式

面接は主に対面面接と電話面接の2つの形式がある。

一般的に、審査官はめったに対面面接を要請することはなく、電話面接を要請することが比較的多い。例えば、出願書類の補正の後、出願書類にまだいくつかの欠陥が残っている場合、審査を加速化するために、審査官は通常、電話で具体的な欠陥および解決提案を出願人に通知する。

一方、審査官からの拒絶理由通知に指摘された問題をより明確化し、または解決するためのより有益な方法は、出願人による書面応答の前に行われる電話面接または対面面接である。これにより審査官に対して、書面応答を直接に受け入れ、できるだけ早く特許を得られるようにすることができ、あるいは審査官の考え方を理解した上で応答し、直接拒絶査定となることを避けられる可能性がある。

3.面接の要請時期

通常、出願人または審査官は第1回の拒絶理由通知書を受け取った後に、面接を要請することができる。

4.対面面接の関連要求

対面面接は中国特許庁(SIPO)で指定された場所で行わなければならない。審査官はそれ以外の場所で出願に関する事項について出願人との対面面接を行ってはならない。面接では、当該出願の担当審査官が面接の司会を行う。必要な場合には、ベテラン審査官に協力を要請することができる。面接の司会者が見習い審査官である場合、指導担当審査官が参加しなければならない。

外国出願人であれば、面接を要請する際、中国特許事務所に委任する必要があり、面接の際に代理人が参加しなければならない。出願人は代理人とともに面接に参加してよい。必要に応じて、出願人から指名若しくは委任を受けた発明者は、代理人とともに面接に参加することができる。面接に参加する出願人や代理人の総人数は、一般的に2名を超えてはならない。 5.電話面接の実例

<案例1>

ある案件について、第1回の拒絶理由通知書でサポート要件違反の拒絶理由が指摘された。出願人は、出願書類を補正することなく直接反論したかったが、審査官が同意しないことを心配した。この出願人から、審査官の考え方を確認するために、審査官との電話面接が代理人に指示された。電話でコミュニケーションした後、審査官は、この案件が複雑であるため、本件のサポート要件違反について、電話で出願人の反論理由に同意するかどうかをその場では決定できないと示した。

<案例2>

非特許性の欠陥について、通常、審査官は出願人からの電話面接の要請を受諾できる。例えば、以前担当した案件の第1回の拒絶理由通知書で若干の不明確の問題およびサポート要件違反の問題を指摘した。代理人と審査官は十分なコミュニケーションを行い、不明確の問題については解決をした。しかしながら、サポート要件違反に関して、代理人から詳細な解釈の説明を行ったが、審査官はこの拒絶理由が解消するかどうかを判断することは困難であるとの回答をした。このとき審査官は、サポート要件違反について、代理人から書面意見の形で電子メールを審査官に送信することを求めた。その結果、審査官は書面意見を検討し、代理人の反論意見を受け入れた。

<注意点>

一部の審査官は一定の理由で出願人に対して意見書を直接提出することを希望する。ここで一定の原因とは、補正要件違反の問題など、現在の審査基準が比較的厳しい問題について、審査官は内部の検討をしなければ決定できないため、電話面接で出願人の意見をどのように対応するかを決定することができないことがある。または、中国特許庁では審査官の審査した案件が品質管理部によりチェックされる場合があるため、審査官本人は電話で代理人と達成した結論が品質管理部の審査官に認められることを確保することができない。そのため、出願人に書面応答を直接提出することを求める審査官もいる。

6.対面面接の実例

ある案件について、出願人は一刻も早く特許を受けたいため、早期公開と早期審査を申請した。早期権利化の理由は、出願人が中国市場で侵害製品を発見したためである。第2回の拒絶理由通知が発行された後、出願人は実際の製品を提示して出願と引用文献との相違点を詳細に説明したいと考え、担当弁理士は電話で出願人の面接希望を審査官に伝えた。

幸い、審査官は出願人からの対面面接の要請を受け入れた。対面面接において、代理人は再び出願人がこの出願を非常に重視していることを表した。また、出願人から提供された製品の実物を用いて、引用文献に開示された内容と比較して、当該出願の発明と引用文献との相違点を詳細に説明した。最後に、当該出願の特許性について審査官に説明したが、相違点を特許請求の範囲に反映させる必要がある。

上記の実例により、審査官が出願および引用文献に誤解などがある場合について、対面でのコミュニケーションを通して、審査官は本願発明と引用文献との相違点をより詳細に検討し、明確に理解することができる。

結び

上記面接の経験などをまとめると、面接はよりよい技術的な交流を実現することができる。出願人はニーズに応じて面接の活用を検討するべきである。