2014年5月1日より、第3次改正商標法及び改正版商標法実施条例(新条例と略称)が施行された。

本稿は商標出願人の利便性に係る新条例の主な改正点をまとめたものである。

1.音声商標の申請条件

音声商標を申請する場合、下記の条件を満たす必要がある。

①願書にその旨を記載すること

②商標の使用方式を説明すること

③適式な音声見本を提出すること

④音声商標の説明をすること

⑤商標の説明が音声見本と一致すること

ここで④の音声商標の説明について、音声商標が音楽的なものである場合、五線譜または略譜を採用してよく、文字による説明を付加しなければならない。音楽的なものでなく、五線譜又は略譜で説明できない場合、音声商標を文字により表現しなければならない。

2.電子データの意味、及び電子データによる提出日‧送達日の明文化

改正商標法により、商標登録出願に関する書類を書面または電子データにて提出することができる。新条例では、電子データでの提出がインターネットによるものと明示されている。

また、電子データによる提出日・送達日について、新条例によれば、当事者が商標局又は商標審判委員会に書類を電子データにて提出する場合、商標局又は商標審判委員会の電子システムに入力された日が提出日とされる。商標局または商標評審委員会が電子データにて当事者に送達する場合、書類を送信した日から15日間を満了した日に当事者に送達されたものとみなされる。

3.分割出願手続きの明確化

改正商標法は一商標多区分制を採用した。これに対応して、新条例では次の規定が設けられた。

商標局が一部の指定商品における出願商標を拒絶した場合、出願人は初歩査定された部分を1件の出願として分割できる。分割された出願は、原出願日を留保する。

4.速達会社を利用して書類を提出する場合の提出日の明確化

旧商標法及び条例では、速達会社(民営宅配便会社)を利用して商標登録出願に関する書類を提出する場合、その提出日がどのように規定されるか明確化されていなかった。新条例では、商標登録出願の出願日 (注1)以外の、当事者が商標局又は商標審判委員会に書類又は資料を提出する日付について、郵政企業以外の速達会社を利用して提出する場合、速達会社が受け取った日が提出日とされる。

(注1)商標登録出願の出願日については、いずれの送付形式であっても、商標局が実際に受け取った日が出願日とされる。

5.異議申立の具体的な手続きの完備

改正商標法では、商標の異議申立制度が完備された。この制度を実行するため、新条例においては、異議申立を受理しない具体的なケースが明確化された。このとき、商標局による拒絶査定に、一部の指定商品に対する拒絶査定が含まれることが規定された。

また、異議申立手続きの法定期間満了後の当事者による新証拠提出の処理の原則が明確化された。すなわち、期間満了後に生成され、または当事者が期限満了前に提出できない正当な理由が存在する証拠が、期間満了後に提出された場合、商標局は証拠を相手方当事者に渡し、かつ、事実認定した後に採用することができる。

6.商標使用許諾届出の具体的な要件の明確化

旧条例では、許諾者は許諾契約締結日から3ヵ月以内に許諾契約書の副本を商標局に届出なければならなかった。新条例では、「許諾契約届出」が「許諾届出」に改正された。これは、許可契約書自体は提出されなくてもよいことを意味している。また、3ヶ月の期限も削除された。改正後の規定では、許諾者は許諾契約の有効期限以内に商標局に届出をし、関連する届出書類を送付すればよい。