質問:
応答期間内に拒絶理由通知に対する応答を中国特許庁(SIPO)へ提出できず、応答期間が徒過した後に、何か救済方法はあるのでしょうか。
回答:
応答期間内に意見書・補正書をSIPOへ提出できなかった場合、中国特許出願は取り下げられたものと見なされます。
しかし、みなし取り下げ通知が届いてから2ヶ月以内であれば、意見書(補正がある場合、補正書も含む)とともに権利回復請求書をSIPOへ提出し、権利回復請求料を納付することで、通常、特許出願を回復することができます。
応答期間内に拒絶理由通知に対する応答を中国特許庁(SIPO)へ提出できず、応答期間が徒過した後に、何か救済方法はあるのでしょうか。
応答期間内に意見書・補正書をSIPOへ提出できなかった場合、中国特許出願は取り下げられたものと見なされます。
しかし、みなし取り下げ通知が届いてから2ヶ月以内であれば、意見書(補正がある場合、補正書も含む)とともに権利回復請求書をSIPOへ提出し、権利回復請求料を納付することで、通常、特許出願を回復することができます。