中国特許出願の実体審査で、物のクレームである請求項1に進歩性がないと指摘されました。この拒絶理由を解消するため、応答時に請求項1を「物」から「物の製造方法」へ変更することはできますか。
中国特許法の関連規定によれば、新規性または進歩性に関する拒絶理由を解消するために、「物」のクレームを「物の製造方法」のクレームへ補正することは可能です。
ただし、補正後の発明が、出願当初の明細書および特許請求の範囲に記載された範囲を超えてはなりません。
一方、拒絶査定不服審判の審理中に発せられた拒絶理由通知に応答する際は、「物」から「物の製造方法」へのクレームのカテゴリー変更は認められません。



