1.はじめに
中国商標法10条の関連規定により、外国の国名と同一または類似するものは商標として使用してはならない。ただし、当該国の政府の承諾を得ている場合にはこの限りではない。
ここで「国名」とは中国語および外国語の名称、略称およびローマ字表記の略語を含む。
2.審査標準
審査標準の関連規定により、商標の文字構成が外国の国名と同一のものは、外国の国名と同一であると判定される。商標の文字に外国の国名と類似し、または外国の国名と同一または類似する文字が含まれるものは、外国の国名と類似すると判定される。
例えば、下記の例の場合、国名FRANCEの文字部分が含まれるので、フランスの国名と同一であると判定される。
(指定商品:旅行かばん)
ただし、下記①~⑥の場合であれば、外国の国名が含まれても中国で登録することができる。
①当該国の政府の承諾を得ている場合
商標法10条但書に規定されるように、出願人は当該国の政府の承諾を得ていることを証明する書類を書面で提出しなければならない。出願人が当該国で当該商標の登録を受けている場合、当該国の政府の承諾を得ているとみなされる。
②明らかにほかの意味を有し、かつ公衆に誤認を生じさせないものである場合
例えば、下記の例の場合、文字部分の「Frank」はフランスの国名「FRANCE」とは2つのアルファベットが異なり、英語では「率直」の意味である。この場合、中国で登録することができる。
(指定商品:靴、服装)
③商標が外国の旧国名と同一または類似するものである場合
例えば、下記の例に示す中国語「花旗」は、アメリカを示す中国語表記の旧名であり、服装において中国で登録することができる。
(指定商品:服装)
但し、旧国名と同一または類似する場合でも、公衆に商品の出所を誤認させやすいものは悪影響を有すると判定され、商標法の他の規定に準じて拒絶される。
例えば、下記2つの例の場合、アメリカ人参やタイ米(「暹罗」はタイ国の旧称)が公衆に知られているので、「花旗」を人参に対して用いたり、「暹罗」を米に対して用いた場合には、公衆に商品の出所を誤認させやすいものに当たると考えら、中国で登録することができない。
(指定商品:人参)
(指定商品:米) ④商標が2つ以上の国名の中国語略称による組み合わせであって、公衆に商品の出所を誤認させないものである場合
例えば、下記の例の場合、中国語「中法」は「中国」と「フランス」の中国語略称による組み合わせであり、指定商品「照明器具」においては公衆に商品の出所を誤認させないものであるので、中国で商標として登録することができる。
(指定商品:照明器具)
ただし、公衆に商品の出所を誤認させやすいものは悪影響を有すると判定され、商標法の他の規定に準じて拒絶する。
例えば、中国語「中法」であっても、指定商品「葡萄酒」においては公衆に商品葡萄酒の出所を誤認させやすいものに該当する。
(指定商品:葡萄酒)
⑤商標には外国の国名と同一または類似する文字が含まれているが、全体としては企業の名称であり、かつ出願人の名義に一致するものである場合
例えば、下記の例に示すように、DEUTSCHE BANKはドイツ銀行の意味である。本商標DEUTSCHE BANKは企業の名称であり、その出願人がDEUTSCHE BANK AGであるので、「DEUTSCHE」が含まれても中国で登録することができる。
(指定役務:金融サービス) ⑥商標に含まれる国名とその他の顕著な特徴を持つ標識とが相互に独立し、国名が商標出願人の所属国を真実に表す役割のみを果たすものである場合
例えば、下記の例の場合、「ITALIANO」の訳文は「イタリア」である。本商標の出願人はイタリアの CIELO E TERRA S.P.A.である。そして、「ITALIANO」および「MAESTRO」は相互に独立している。この場合、当該商標の登録が可能である。
(指定商品:葡萄酒)
3.出願時の提案
商標に外国の国名(例えば「日本」または「Japan」)が含まれている場合、出願人は日本で当該商標の登録を受けた後に、中国で出願することを提案する。
日本の商標登録証は、本商標が中国で登録されることについて日本政府の承諾を得ているとみなされる。よって、出願人は中国に本商標の登録出願手続きを行う際に、日本の商標登録証を中国商標局に提出することができる。
一方、商標に外国の国名(例えば「日本」または「Japan」)が含まれている場合に、出願人は日本で当該商標を登録出願しておらず、中国での商標出願が拒絶された場合には、できる限り日本で登録するべきである。そして日本で登録された後に、拒絶査定不服審判階段で日本の登録証を商標審判委員会に補足提出することができる。
なお、中国商標局または商標審判委員会へ提出する日本の商標登録証は公認・認証を必要とせず、その写し(1部)があればいい。





