質問:
私は台湾の出願人として、中国特許庁(SIPO)へ特許出願する場合、台湾特許出願の優先権を主張することができるのでしょうか。
回答:
中国と台湾地区の協定により、2010年11月22日から中国と台湾地区とで相互に優先権を承認し始めました。
台湾の出願人が台湾地区の台湾経済部知的財産局( TIPO)において最初にした特許出願または実用新案出願の出願日から12か月以内に、または最初にした意匠出願の出願日から6か月以内に、SIPOにおいて同一の主題にかかる出願をする場合には、台湾地区の先の出願の優先権を主張することができます。
出願人は1つの中国出願において、1つまたは複数の台湾地区の出願に基づく優先権を主張することができます。複数の優先権を主張する場合は、同出願の優先権の期限は最も早い優先日より起算します。
