質問:

中国特許出願に係る分割出願をした場合、分割出願の審査請求期限は分割出願日から2ヶ月以内でしょうか?

回答:

「中国特許出願に係る分割出願をした場合、分割出願の審査請求期限は分割出願日から2ヶ月以内である」という言い方は完全に正しくはありません。

中国審査基準により、分割出願の審査請求期限は原則として、親出願の出願日(優先権を主張する場合、優先日を指す)から3年以内となります。

ただし分割出願の出願日が上記3年間の期限の後である場合、または分割出願の出願日が上記3年間の期限の満了日まで2ヶ月未満である場合には、出願人は分割出願の出願日から2ヶ月以内又は受理通知書の受領日から15日以内に、実体審査を請求することができます。