質問:
1. 分割出願で出願の種類を変更できますか。
回答:
分割出願は原出願(親出願ともいう)の種類と一致しなければなりません。即ち、分割出願は原出願の種類を変更することができません。例えば、原出願が発明である場合、分割出願も発明でなければなりません。
質問:
2. 分割出願はいつ提出できますか。
回答:
原出願がまだ決着していない場合、いつでも分割出願をすることができます。
具体的には、出願人が特許査定通知を受領した日から2ヶ月の期間(登録手続きの期限)が満了するまで分割出願をすることができます。また、拒絶査定通知を受領した日から3ヶ月以内に、不服審判請求の有無を問わず、分割出願をすることができます。不服審判請求をした後にも分割出願をすることができます。さらに、不服審決を受領した日から3ヶ月以内および審決取消訴訟期間中でも分割出願が可能です。
ただし、特許出願が取り下げられ、または見なし取り下げとされた場合、分割出願をすることはできません。
質問:
3. 単一性の不備がなくても分割出願できますか。
回答:
単一性不備がなくても分割出願をすることができます。実際に、出願人は原出願に記載されたいかなる発明に対しても、分割出願をすることができます。
拒絶査定がなされた原出願について、不服審判を請求しない場合、分割出願により異なる審査結論を得るチャンスがあります。ただし実務的には、異なる審査結論を得られる可能性は小さいです。
また、出願が実体審査中、または特許査定通知を受領した後登録手続きの期限前にある場合、および不服審決を不服とするが出願書類の補正をしたい場合、出願人は分割出願により自発補正のチャンスを得ることができます。
質問:
4. 一度分割出願した原出願から、さらに分割出願できますか。
回答:
再度分割出願ができるかどうかは、原出願が決着したかどうかにより判断します。原出願がまだ決着していない場合、再度分割出願をすることができ、一方、決着している場合、一般的に再度分割出願をすることができません。
例外として、たとえ原出願が決着したとしても、分割出願が単一性要件を満たさない場合、出願人は審査官の拒絶理由通知に応じて再度分割出願をすることができます。
質問:
5. 分割出願の出願人や発明者を変更できますか。
回答:
分割出願の出願人を変更することができますが、出願人の変更に関する証明資料を提出する必要があります。一方、分割出願の発明者は変更することができず、原出願の発明者の全部またはその一部でなければなりません。
質問:
6. 分割出願と同時に実体審査を請求する必要がありますか。
回答:
実体審査の請求は分割出願と同時にする必要はありません。分割出願の審査請求が可能な時期は、原出願の出願日(優先日)から3年以内です。分割出願をするとき、上記の3年の期間が過ぎ、または分割出願の提出日から上記の3年の期限満了日まで2ヶ月未満である場合、出願人は分割出願の提出日から2ヶ月以内または受理通知書を受領した日から15日以内に、実体審査の請求をすることができます。
質問:
7. 分割出願の補正にはどの審査基準が適用されますか。
回答:
分割出願の補正には原出願と同じ審査基準が適用され、原出願に記載された範囲を超えることはできません。

