改正不正競争防止法は32条で構成されている。その主な改正点は下記の通りである。
1) 混同行為混同行為の概念をさらに明確にした。「誤認させること」を主な判断基準として、他人のロゴの無断使用についての限定が行われ、このロゴが関連分野において一定の影響を有することが要求される。
第6条事業者は下記に掲げる混同行為を行うことにより、他人の商品にかかるものであり又は他人と特定の関係があると誤認させてはならない。
(一)無断で他人の一定の影響力を有する商品の名称、包装、装飾等と同一または類似する標識を使用すること (二)無断で他人の一定の影響力を有する企業名称(略称、商号等を含む)、社会組織の名称(略称等を含む)、氏名(筆名、芸名、訳名等を含む)を使用すること (三)無断で他人の一定の影響力を有するドメインネームの主体部分、ウェブサイトの名称、ウェブページ等を使用すること (四)その他の他人の商品にかかるものであり又は他人と特定の関係があると誤認させるに足りる混同行為(新規追加の受け皿条項)
2) 商業賄賂行為商業賄賂の対象をさらに明確にした。すなわち、取引の相手方の従業員、取引の相手方の委託を受けて関連する業務を実行する単位※又は個人以外に、職権又は影響力を利用して取引に影響を及ぼす単位又は個人も含むことをさらに明確にした。
※「単位」とは、法人、機関、組合などをいい、「組織」に類似する概念である。 3) 虚偽宣伝行為オンラインショッピングにおいて、出品者がいわゆる「サクラ」に大量の虚偽の取引を行わせ、販売履歴やユーザレビューを偽造する現象が多く発生している。改正不正競争防止法では8条および20条で、このような事態を規制した。第8条において出品者及び「サクラ」の双方を規制すると共に、違反した場合には最大200万人民元(約3,500万円)の過料、営業停止などの重い罰則を設けた。
第8条事業者は、その商品の性能、機能、品質、販売状況、ユーザレビュー、受賞歴等について虚偽又は誤解を招く商業的宣伝を行って消費者を騙し、誤認をさせてはならない。
事業者は、虚偽の取引を組織するなどの方法により、他の事業者が行う虚偽又は誤解を招く商業的宣伝を幇助してはならない。
4) 営業秘密侵害行為改正不正競争防止法第9条により、第三者が、その他の企業の職員又は元職員、もしくはその他の単位、個人が不正な手段により権利者の営業秘密を取得することを知っており又は知り得るべきにもかかわらず、依然として当該営業秘密を取得、開示、使用し又は他人に使用を許諾することは、営業秘密の侵害とみなす。この規定は旧法に明確に規定されておらず、今回の改正において明確化された。
5) インターネット上の不正競争行為インターネット上の不正競争行為に関する条項は改正不正競争防止法の下記第12条に規定されている。この条項は新設条項であり、改正法のハイライトでもある。この規定に違反する場合は、最大で300万人民元(約5,000万円)の過料に処することができる。
第12条(新設) 事業者がネットワークを利用して生産事業活動に従事する場合は、本法の各項規定に従わなければならない。
事業者が、技術的手段を用いてユーザの選択を影響し、又はその他の方法により、下記に掲げる他の事業者が合法的に提供するネットワーク商品又は役務の正常な運営を妨害し、破壊する行為を行ってはならない。
(一)他の事業者の同意を得ずに、その合法的に提供するネットワーク商品又は役務において、リンクを挿入し、強制的にアクセス先をジャンプさせること (二)ユーザを誤認、詐欺、脅迫して他の事業者が合法的に提供するネットワーク商品又は役務を修正、閉鎖、アンインストールさせること (三)悪意により他の事業者が合法的に提供するネットワーク商品又は役務に対して非交互とすること (四)他の事業者が合法的に提供するネットワーク商品又は役務の正常な運営を妨害、破壊するその他の行為
ソース:http://www.saic.gov.cn/xw/zyxw/201711/t20171107_270168.html
