1.生物寄託の時期的要件中国に生物材料の特許出願をする場合、特許出願日(優先権がある場合、優先日を指す)またはその前に生物材料試料を国際寄託機関に提出(寄託)する必要があります。 2.生物寄託の場所的要件生物寄託の場所は中国特許庁(SIPO)によって認可された生物材料試料国際寄託機関でなければいけません。すなわち、ブダペスト条約に基づく国際寄託機関です。このような国際寄託機関は日本に2つあり、中国に3つあります。詳細はhttp://www.wipo.int/budapest/zh/idadb/index.jspをご参照ください。 3.生物寄託に係る提出書類出願人は特許出願日から4カ月以内に、寄託機関から発行された寄託証明書および生存証明書を提出しなければなりません。
寄託証明書および生存証明書に記載された内容(寄託機関の名称・住所、寄託日と寄託番号、および該生物材料の分類名を含む)は願書に記載されたものと一致する必要があります。 4.生物材料の寄託機関がSIPOによって認可された国際寄託機関ではない場合寄託機関がSIPOによって認可された国際寄託機関ではない場合、出願人は中国に特許出願するとき、生物材料試料をSIPOによって認可された国際寄託機関に移行し、その寄託を国際承認の特許手続きのためのブダペスト条約に基づく寄託にしなければなりません。
また、最初に生物材料試料をSIPOによって認可された国際寄託機関に寄託したものの、寄託類型が国内寄託ということもあるのでしょう。その場合、出願人は、寄託機関を変更せず、寄託類型を国内寄託から国際承認の特許手続きのためのブダペスト条約に基づく寄託に変更すれば問題ありません。
なお、国際寄託機関に移行する場合でも、もとの国際寄託機関において寄託類型を変更する場合でも、生物材料試料の国際寄託日および寄託番号は上記移行または上記変更の手続きを行った日時に基づいて再確定する必要があります。 5.寄託日が優先日後の場合優先権を主張して生物材料試料寄託に係る特許出願を行うと、寄託日は特許出願日またはその前であり、優先日以降になる場合があります。
中国特許審査基準の規定により、上記の場合、出願人は指定期限以内に優先権の主張を取り下げるか、または、対応の寄託証明書に係る生物材料の内容が優先権を主張しないことを声明する必要があります。
上記指定期限以内に答弁しない場合、または補正しても規定事項に合致しない場合には、対応する生物材料試料が未寄託とみなされます。 6.注意点日本の出願人が、日本以外に、中国にも生物材料の特許出願をする場合、最初の特許出願(すなわち、日本出願)の出願日(優先権がある場合、優先日を指す)またはその前にSIPOによって認可された国際寄託機関に生物材料の寄託をする必要があります。そうしなければ、生物材料の優先権は認められません。


