1. 法律規定中国では、商標登録出願の分割出願を行うことができます。商標法実施条例22条の規定により、商標局が1件の商標登録出願を一部の指定商品について拒絶した場合、出願人は当該出願における初歩査定された部分を別件の出願に分割することができます。その際、分割された出願は親出願の出願日を維持します。 2. 手続きの流れ商標局は1件の商標登録出願を一部の指定商品について拒絶した場合、出願人に商標登録出願の部分拒絶通知書を送付する際に、「商標登録出願の分割申請書」を同封します。
分割が必要であるとき、出願人は前記の部分拒絶通知書を受領した日から15日以内に、商標局に「商標登録出願の分割申請書」を提出しなければなりません。
商標局は「商標登録出願の分割申請書」を審査します。要件を満たす場合、商標局は元の出願を2件の出願に分割します。初歩査定された部分の出願については、新しい出願番号を付与し、親出願の出願日を維持して、公告手続きに移行します。拒絶された部分の出願については、元の出願番号は保留されており、拒絶査定不服審判などの手続きを通じて権利を主張することができます。 3. 分割出願の要否判断通常、出願人は、以下の3つの視点から分割出願を行うかどうかの要否判断をすることができます。 ①部分拒絶を受け入れる(不服審判をしない)場合出願人は拒絶された部分について拒絶査定不服審判をしない場合、初歩査定された部分は公告手続きに移行し、3カ月間の公告期間内に異議申立てがなければ、登録されます。よって、不服審判をしない場合、分割出願を行う必要はありません。 ②不服審判をするが、登録を急がない場合出願人は拒絶された部分について拒絶査定不服審判をするが、初歩査定された部分について登録証の取得を急がない場合、分割出願する必要がありません。初歩査定された部分については、不服審判の審決が出た後に公告され、公告期間内に異議申立てがなければ、登録されます。 ③不服審判をするとともに登録を急ぐ場合通常、拒絶査定不服審判は審判請求日から1年、またはそれ以上の時間がかかります。よって、出願人は、拒絶された部分について拒絶査定不服審判をすることを決意し、そして経営・生産の早期開始のために、初歩査定された部分の登録を早期実現したい場合、分割出願することをお勧めします。 4. 注意事項 (1) 分割は、1商標につき1回しか認められません。また、分割の適用は、商標局による部分拒絶通知書を受領したときのみに限られます。その他の手続きの段階においては一切認められません。 (2) 分割できる時期は、部分拒絶通知書を受領した日から15日以内に限られます。この期間は延長できません。分割出願がいったん受理されたら、その取り下げは認められません。 (3) 分割出願をした後は1件の出願が2件になるため、費用は2件分で計算されます。


