【本件商標】 1.事例概要広州愛貝芙化粧品有限公司(被請求人)の商標「ARTE COLL及び図」(以下、本件商標という)は2012年5月7日に登録された。その指定商品は第3類のシャンプー、化粧品、口紅、ネールカラーなどである。愛貝芙医療投資有限公司(請求人)は2015年6月23日に本件商標に対して3年間の不使用を理由として、商標局に本件商標を取り消すよう請求をした。商標局は2016年4月26日に本件商標の登録を維持すると判断した。請求人は不服として2016年05月23日に商標評審委員会(商評委と略称)に取消審判を請求した。 2.審決商評委は本件商標の登録取消の審決を下した。その理由は以下のとおりである。

被請求人は業務提携契約書、製品販売契約書および販売明細、印刷契約書、レシートなどの証拠を提出した。しかし、これら証拠は本件商標がその指定商品「化粧品」などの商品に使用されたことを証明できず、「マスク」という商品に使用されていることを証明するのみであった。よって、上記証拠は本件商標が被請求人によって「化粧品」などの指定商品に使用されていることを証明できないとし、本件商標の登録が取り消された。 3.審決の意義商標法49条2項によると、登録商標が…正当な理由なく継続して3年間使用されなかった場合は、いかなる事業体または個人も、商標局に当該登録商標の取消を請求することができるとされる。また、商標法56条の規定により、商標権者は、指定商品について登録商標の使用をする権利を専有する。商標権者は、指定商品について登録商標を使用する場合、上記指定商品と類似した商品についてこの商標の登録を維持することができる。しかしながら、商標権者は指定商品以外の類似商品についてその登録商標を使用したとしても、当該登録商標の使用とみなすことができない。本事件において、被請求人が実際に使用した商品「マスク」は本件商標の指定商品「シャンプー、化粧品、口紅、ネールカラー」の類似商品に属しているが、この「マスク」は本件商標の指定商品ではないため、商評委は本件商標が「シャンプー、化粧品、口紅、ネールカラー」において有効な商標使用をしていないと認定した。このため、継続して3年間使用したと認定されず、本件商標の登録が取り消された。

図 1:登録商標使用の認定に関する事例 ----“ARTE COLL+図”不使用取消審判
図 1:登録商標使用の認定に関する事例 ----“ARTE COLL+図”不使用取消審判