証拠の固定とは、通常証拠の証明力を保持するために、当事者の請求により法的機構に関連証拠の収集・保管等を実施してもらうことを指します。

当事者は主に、以下の1~4の方法を選択して証拠の固定を行います。 1.公証機構に提訴前の証拠保全を請求公証機構に公証された証拠は審判・裁判において真正であると推定されます。特許権侵害紛争にあたっては、当事者は提訴前に、消失の可能性があるまたは将来の取得が困難になる証拠の検証・取得、保存を公証機構に請求することができます。

例えば、公証人の立ち会いで被疑侵害製品を購入し、被疑侵害製品の各宣伝資料やウェブサイトなどの公証を行い、展覧会に展示された被疑侵害製品・方法と関連する資料などの公証を行います。 2.裁判所に提訴前の証拠保全を請求特許法67条の規定によると、証拠消失の可能性があるまたは将来の取得が困難になる状況では、特許権者または利害関係者は提訴前に裁判所に証拠保全を請求することができます。

証拠保全を請求する場合、請求人は以下を含む書類を提出します。 (1)特許関連書類特許証、特許公報、登録当年年金納付の証明または特許登録簿の謄本を含みます。 (2)自分が特許権者または利害関係者であることの証明特許権者である場合、主体資格の証明資料が必要です。

利害関係者である場合、証拠保全の請求権限を有することを証明するために対象特許のライセンス契約または合法的な相続証明書を提供する必要があり、さらに、自らが訴権を有することを証明する必要もあります。 (3)権利侵害の成立を主張することを証明するための初歩的な証拠被疑侵害者の実施行為が侵害である蓋然性が高いことを説明します。 (4) 保全される証拠の情報保全される証拠の名称、所在地などを含みます。また、該証拠が消失するまたは将来の取得が困難になる可能性を説明する必要があります。

実務上の経験では、特許権者または利害関係者が自発的にまたは裁判所の要求に応じて、裁判所に担保を提供した場合、その大部分の請求が認められます。 3.裁判所に証拠の取得を請求効率と効果のバランスを取るために、通常、証拠取得の請求は訴訟請求と同時に行います。

裁判所は当事者の要請により、被疑侵害製品の調査・取得、被疑侵害者の財務帳簿の調査、被疑侵害者が侵害行為を実施したことを証明するための他の証拠の調査・取得を行うことができます。

裁判所により行われる証拠の調査・取得に関する措置には、被疑侵害製品の撮影、技術的特徴の記録、書籍や実物などの押収・抽出も含まれます。

4.行政機関に証拠の収集を請求

地方知識産権局は、請求人の請求に基づき、事件に関係する契約書や帳簿等を閲覧・複写し、当事者や証人に質問し、現場調査等を行うことができます。