2019年9月23日に中国特許庁(CNIPA)は改正後の中国特許審査基準を公布した。改正後の中国特許審査基準は2019年11月1日に施行される。

今回の改正のポイントについて、以下のとおりまとめた。

1.再分割出願の提出時期

改正前の審査基準では、分割出願が審査官から単一性の欠陥を指摘された場合、親出願が係属中でなくても、当該分割出願からの再分割出願は可能であるが、再分割出願の提出時期は明確に規定されていない。

今回の改正では、再分割出願の提出時期について、単一性の欠陥を指摘された分割出願に基づいて判断されることが明記される。これにより、単一性の欠陥を指摘された分割出願が係属している場合に、再分割出願の提出が可能であることが明確化された。また、再分割出願の提出時に、単一性の欠陥を指摘された拒絶理由通知書または分割通知書のコピーを提出する必要はなくなる。

2. GUI意匠の記載要件

今回の改正では、グラフィカルユーザインターフェース(GUI) 意匠の物品名称、図面又は写真および簡単な説明(「意匠の説明」)に対してより具体的な要件が示され、図面の提出要求が簡略化された。 (1)物品名称 GUI意匠の物品名称については、主要用途及び物品名を記載するとともに、一般的に「グラフィカルユーザインターフェース」の文言を加えなければならないことが明確化された。なお、動的GUIの場合、物品名称には「動的」の文言を加える必要がある。たとえば、「温度制御グラフィカルユーザインターフェースを有する冷蔵庫」、「携帯電話の天気予報動的グラフィカルユーザインターフェース」などである。 (2)図面又は写真・要部であるGUIを含む表示パネルの少なくとも1つの正投影図を提出しなければならない。

・GUIの最終製品におけるサイズ、位置及び比例関係を明確に表示する必要がある場合は、GUIに関する面の1つの正投影最終製品図を提出する必要がある。

・動的GUIの場合は、少なくともGUIの1つの状態の正投影図を正面図として提出しなければならない。他の状態について、変化状態図として重要なフレームの図面のみを提供すればよい。

・投影装置を操作するためのGUIについて、GUIの図面に加え、投影装置の少なくとも1つの図面を提出しなければならない。 (3)簡単な説明・GUIの用途を明確に説明し、物品名称に反映されている用途と対応しなければならない。

・GUIが含まれる表示パネルの正投影図だけを提出した場合、当該GUI 表示パネルが適用される最終製品を網羅的に列挙しなければならない。

3. ヒト胚性幹細胞に関する発明

ヒト胚性幹細胞に係る発明について、中国では公序良俗に反するものとして特許権を付与することができないと規定されていたが、今回の改正により、除外規定が追加された。すなわち、「体内での発育を経ていない受精14日以内のヒト胚から分離又は獲得された幹細胞」を利用する発明については、不特許事由の対象とならない。

4. 進歩性の判断方法

中国では、進歩性の判断は一般に3ステップ法により行われる。

(ステップ1)最も近い従来技術を決定。

(ステップ2)発明の相違点および発明で実際に解決する技術的課題を決定。

(ステップ3)保護を求める発明が当業者にとって自明であるか否かを判断。

本改正では、ステップ2において技術的課題を決定する際に、相違点の一般的な作用や引用文献における作用だけに基づくのではなく、「相違点により保護を求める発明において達成できる技術的効果に基づき、発明で実際に解決する技術的課題を決定しなければならない」と強調された。また、「機能的に相互に支持しあい、相互作用の関係がある技術的特徴について、上記技術的特徴及びこれら特徴間の関係により保護を求める発明において達成された技術的効果を全体的に考慮しなければならない」旨規定された。

5. 審査官の公知常識の立証責任

今回の改正では、審査官の立証責任が強化され、その立証要求がさらに明確化された。

「拒絶理由通知書において、審査官は請求項における技術的課題の解決に寄与した技術的特徴を公知常識(common knowledge)として認定した場合、通常、証明するための証拠を提供しなければならない」と明文化された。

また、出願人が審査官によって引用された公知常識に異議を申し立てる場合、審査官は公知常識を証明する証拠の立証を優先し、理由の説明をその次にすることが示された。

6. 面接や電話インタビューの規定の緩和

審査官と出願人のコミュニケーション効率を向上させ、審査官の特許出願および従来技術に対する理解を促進し、審査品質および効率を高めるために、今回の改正では、面接や電話インタビューに関する規定が緩和された。

・改正前の審査基準では、面接審査の時期的条件が「1回目の拒絶理由通知の発送後」であると規定されていた。今回の改正ではこの制限が削除された。つまり、特許出願が実体審査段階に入っていれば、拒絶理由通知の有無によらず面接審査をすることができる。

・面接審査や電話インタビューに加えて、ビデオ会議、電子メールによっても審査官と討論することができる点が明記された。

・電話インタビューの内容は形式上の問題に限らず、特許出願や従来技術への理解および出願に存在する問題なども含む。

・審査官と出願人の両方が面接要請を出すことができる。

・面接を経て有益となる目的を果たすことができ、問題の明確化や食い違いの排除、理解の促進に資する場合、審査官は出願人からの面接要請に同意しなければならないと規定された。一方、上述した電話インタビュー、電子メールなどでの討論で既に双方の意見が十分主張されており、関連事実の認定が明瞭である場合、審査官は面接を拒否することができる。

7. 無効審判

無効審判請求人が各証拠の組み合わせパターンを全面的に説明することの負担を低減させ、案件の争点を明らかにし、審理品質・効率を向上させるために、今回の改正では、無効理由の主張に使われる引用文献の組み合わせパターンが複数ある場合、請求人はまず最も主要な組み合わせパターンで対比分析を行う必要があり、最も主要な組み合わせパターンであることが明示されていない場合、最初に記載された組み合わせパターンを最も主要な組み合わせパターンとしてみなされることが規定される。

8. 繰延審査制度の導入

今回の改正により、特許出願、意匠出願(実用新案を含まない)について審査の繰延を請求できる繰延審査制度が導入された。

・繰延審査の請求は、特許出願の場合には実体審査請求と同時に行わなければならず、意匠出願の場合には意匠出願と同時に行わなければならない。

・特許出願に対する繰延審査の請求は、実体審査請求の発効日から発効する。

・繰延期間は、繰延審査請求の発効日から1年、2年又は3年である。

なお、CNIPAの審査官は審査基準改正の説明会で繰延審査請求がされたら、この請求を撤回することはできないと示した。よって、繰延審査請求の要否について、出願人は慎重に検討するほうがよいであろう。