中国の特許審査基準における実体審査部分の改正ポイントは下記の3つあります。

1.技術的課題の決定

中国では、進歩性の判断は一般的に3ステップ法により行われます。

(STEP1)最も近い従来技術を決定

(STEP2)発明の相違点および発明で実際に解決する技術的課題を決定 (STEP3)保護を求める発明が当業者にとって自明的であるか否かを判断本改正では、STEP2において「相違点により達成する技術的効果に基づき、発明で実際に解決する技術的課題を決定」を「保護を求める発明において相違点で達成できる技術的効果に基づき、発明で実際に解決する技術的課題を決定」と改正しました。また、「機能的に相互に支持しあい、相互作用の関係にある技術的特徴について、当該技術的特徴とこれら特徴間の関係が保護を求める発明において果たした技術的効果を全体的に考慮しなければならない」という規定が追加されました。

上記改正による実務的な影響は大きくありません。改正前も、審査官は進歩性の判断においてこのように考慮していたためです。本改正は、既に行われていた実務を審査基準に書き入れたにすぎません。しかし明文化されたことで実体審査における進歩性判断の根拠として明確な規定になったため、出願人は明細書の作成や拒絶理由通知への応答をより的確に行えるようになります。

2.公知常識の立証

「拒絶理由通知書において、審査官は請求項における技術的課題の解決に寄与した技術的特徴を公知常識(common sense) として認定した場合、通常、証明するための証拠を提供しなければならない」旨が追加され、出願人が審査官によって引用された公知常識に出願人が異議を申し立てる場合、審査官はそれが公知常識に当たることを示す証拠を提出するとともに理由を説明することが明確化されました。

改正前は審査官が公知常識を乱用する問題があったため、公知常識の認定に対する審査官の立証責任が強化されたものです。出願人が審査官によって認定された公知常識(とりわけ、発明の改良点が公知常識と認定された場合)に異議を申し立てる場合、審査官に証拠を提供するよう請求することができます。この改正により、審査官が公知常識の認定を慎重に行うようになることが見込まれています。 3.面接拒絶理由通知への応答後も相変わらず欠陥が存在する場合、審査官は面接審査や電話インタビューに加え、ビデオ会議、電子メールによっても出願人と討論できることが明記されました。

改正前は、面接審査の時期的条件が「1回目の拒絶理由通知の発送後」であると規定されていましたが、今回の改正ではこの制限が削除されました。特許出願が実体審査段階に入っていれば、拒絶理由通知の有無によらず面接審査をすることが可能となります。

また、双方の意見が十分主張されており、関連事実の認定が明瞭である場合を除き、審査官は面接を拒否できないと規定されているので、審査手続きの加速化に役立つものと思います。