特許出願公開時の出願人の請求範囲と、特許登録時の特許権の権利範囲とが一致しない場合、仮保護期間(特許出願の公開日から登録公告日までの期間)における第三者の当該特許の実施について、どのように認定されるのでしょうか。
中国の司法解釈「特許権侵害紛争事件の審理における法律適用の若干の問題に関する最高裁判所の解釈 (二)」の第18条2項では、特許出願公開時の請求範囲と、特許登録時の権利範囲とが一致しなかったとしても、被疑侵害物件が上記範囲の両方ともに属する場合には、裁判所は、被告(第三者)が仮保護期間内に該発明を実施したと認定するとされます。被疑侵害物件がそのうちの一方のみに属する場合、裁判所は、被告が仮保護期間内に該発明を実施していないと認定するとされます。



