1.初歩審査の内容

初歩審査では主に形式審査と顕著な実質的欠陥の審査が行われます。後者には、保護対象、新規性、実用性、明瞭性、サポート要件、実施可能要件、単一性の審査などが含まれます。

2.形式審査

形式審査においてよく指摘される問題として、独立項および従属項に「ことを特徴とする」のような表現が欠如していること、実用新案の名称に請求項の主題名称がすべて含まれていないこと、要約書に実用新案の名称が含まれていないこと、技術的内容が請求項に記載されているが明細書に記載されていないことなどが挙げられます。

3.新規性の審査

審査官は、先行技術または抵触出願に関わる情報に基づき、実用新案が新規性を明らかに有しないものでないかを判断します。新規性においては、技術的内容が実質的に同じであるか、すでに暗示的に開示されていたか、ただ簡単な文字変換のみであるかが審査されます。たとえば、先行技術との相違点がただ単に当該技術分野の慣用手段で直接置換したのみの場合は新規性を失うことになります。

4.保護対象の審査

実用新案は製品のみを保護対象としており、すべての方法および人工的に製造されていない自然に存在する物は、保護対象に該当しません。

請求項では既知の方法の名称を使って、製品の形状・構造を限定することもできますが、方法の手順、工程などを含めてはなりません。請求項に方法または材料そのものに対する改良が含まれる場合、実用新案の保護対象外です。

①請求項におけるプログラムの審査

請求項に係る発明がハードウエアの改良ではなく、コンピュータプログラム自身の改良のみであれば、方法の発明とされ、実用新案の保護対象に該当しません。請求項に係る発明はハードウエアの改良とコンピュータプログラム自身の改良が含まれる場合も、同様です。

一方、請求項に係る発明の改良点がプログラムそのものではなく、ハードウエア部分にあり、そしてかかるプログラムが当業者にとってよく知られている簡単なもの、または既知のコンピュータプログラムの一般的な応用である場合、実用新案の保護対象となり得ます。

②請求項における材料の審査

物質の分子構造、成分、金属組織の構造などは実用新案の保護対象外です。請求項には既知の材料名称を含めることができます。

③平面レイアウトに係る出願の審査

平面レイアウトに係る出願は、建築類(たとえば、住宅ビル)、安置組合せ類(たとえば、組合せソファー)、園芸類(たとえば、植物栽培構造)を含む平面レイアウトの出願です。

これらの特徴は、製品の全体と構成部分間の関係が技術的手段を通じてなされたのではなく、人為的にレイアウトされている点です。人為的なレイアウトのみであれば、通常、この出願は実用新案の保護対象外です。技術的手段によって技術的課題を解決して技術案を構成できる出願であれば、実用新案の保護対象となり得ます。