特許出願の実体審査段階における不合理な遅延を原因とした特許権存続期間の損失を補うために、特許権者は特許権存続期間の補償を請求できるでしょうか。
第4次改正特許法が2021年6月1日に施行されました。改正特許法42条2項によれば、特許出願日から起算して満4年、かつ実体審査請求日から起算して満3年後に特許権が付与された場合、中国特許庁(CNIPA)は特許権者の請求に応じて、特許の権利付与プロセスにおける不合理な遅延について、特許権の存続期間の補償を与えます。ただし、出願人に起因する不合理な遅延は除外されます。
なお、上記特許権存続期間補償制度は、2021年5月31日(この日を含む)以前に特許付与が公告された特許については遡及しません。2021年6月1日から特許付与が公告された特許について、特許権者は、特許付与公告の日から3ヶ月以内に、書面でCNIPAに特許権存続期間補償請求を提出することができます。



