外国特許事務所が中国に設立した常駐代表機構は、特許出願や無効審判などの中国特許事務に従事できるのでしょうか。

国家知的財産権局(CNIPA)が制定した「外国特許代理機構が中国に常駐代表機構を設立する管理方法」の規定によると、外国特許代理機構が中国に設立した常駐代表機構は、特許出願や無効審判などの中国特許事務及び中国法律事務に従事することはできません。認められる業務活動には以下の内容が含まれます。

(1)当該外国特許代理機構が特許代理業務に従事することを許可された国又は地域の特許事務コンサルティングの当事者への提供

(2)当事者又は中国特許代理機構の委託を受けての、当該外国特許代理機構が特許代理業務に従事することを許可された国又は地域の特許事務の処理

(3)当事者又は中国特許代理機構の委託を受けての、中国企業の海外投資、海外の早期警告、海外エンフォースメントなどの特許事務への専門化コンサルティングサービスの提供

(4)外国の当事者を代表しての、中国特許代理機構への中国特許事務の取り扱いの委託