当事者が中国特許出願の権利回復申請を中国特許庁(CNIPA)に提出した後に、CNIPAが権利回復に同意しない旨の決定をした場合、当事者はこの決定に不服があるとき、どのような救済方法があるでしょうか?
当事者はCNIPAの決定に不服がある場合、CNIPAへの行政再議(行政不服審査に相当)、または裁判所への行政訴訟(審決取消訴訟に相当)を提起することができます。
行政再議の申請期限について、行政再議法によれば、公民、法人またはその他の組織が、行政行為によって自己の合法的権益が侵害されたと考える場合に、当該行政行為を知った日から60日以内に申請することができます。
行政訴訟の提起期限について、行政訴訟法によれば、公民、法人またはその他の組織が直接裁判所に提訴する場合、対象となる行政行為がなされたことを知り、または知り得べき日から6ヵ月以内に提起することができます。



