商標審判のペーパーレス化をさらに進め、行政・司法の効果的な結びを強化するため、中国特許庁(CNIPA)は2022年11月1日から、商標代理機構が拒絶査定不服審判の案件を取り扱う場合、原則として、中国商標網ウェブサイトのオンラインサービスシステムを通じてオンライン請求を行う必要があり、紙媒体の提出はできなくなる。

また、異議申立、審判、不使用による取消のオンライン請求率を迅速に、大幅に向上させるため、CNIPAは具体的な措置を発表した。具体的に、異議申立、審判、不使用による取消のオンライン請求と答弁ガイドラインを制定・発表した。出願人と商標代理機構が現在のオンライン請求システムを活用するように効果的に導き、理解を深め、効率を高めることができる。

ソース:https://www.sohu.com/a/588457331_121123759