ある特許が中国特許法第42条に規定された特許権存続期間の延長制度(PTA)と医薬品特許の存続期間延長制度(PTE)の対象となりうることを仮定します。この場合、特許権者はどちらかの制度を選択しなければならないのか、それとも両制度をともに利用でき、それらを合算して延長することができるのでしょうか。

特許権者は両制度をともに利用することができ、延長期間について、通常それらを合算して延長することができます。

PTA と PTE の両方の利用について、出願人が PTA と PTE の両方の請求を行った場合、中国特許庁(CNIPA)はまず PTA の延長日数を決定し、次に PTE の延長日数を決定します。一方、出願人が PTA の請求を行わず、PTE 請求のみを行った場合、CNIPA は PTA の請求期間(登録公告日から3ヶ月)の満了後に、PTE の延長日数を決定します。