2023年12月に改訂された審査基準では、部分意匠登録出願の審査が改正されました。今回の改正に基づいて、以下では主に全体意匠登録出願の審査に対する部分意匠出願の審査の相違点をご紹介します。

1.出願書類の提出要件について

(1)製品の名称について

部分意匠を出願する場合は、製品の名称に意匠登録を受けようとする部分とその所在の全体製品を明記する必要があります。例えば、「自動車のドア」、「携帯電話のカメラ」、「椅子の背もたれ彫刻」。

(2)部分意匠の図面または写真について

製品全体の図面を提出し、破線と実線を結合する方法またはその他の方法で意匠登録を受けようとする部分を示します。

製品全体の投影図は、保護しようとする製品の部分意匠および全体製品における部分意匠の位置と比例関係を明確に示します。

破線と実線を結合して製品を示す場合、意匠登録を受けようとする部分を実線で示し、その他の部分を破線で示します。また、その他の方法(例えば、意匠登録を受けない部分を半透明の単色で示すこと等)も利用可能です。意匠登録を受けようとする部分とその他の部分との間に明確な境界がない場合は、一点鎖線で境界を示す必要があります。

2.意匠の簡単な説明について

部分意匠として意匠登録を受けようとする部分が破線と実線を結合する方法以外の方法で示した場合は、「意匠の簡単な説明」部分に意匠登録を受けようとする部分を明記する必要があります。

必要に応じて、意匠登録を受けようとする部分とその他の部分の境界を一点鎖線で示す状況を「意匠の簡単な説明」部分に明記します。また、必要に応じて、意匠登録を受けようとする部分の用途を明記し、この用途は製品の名称に記載された用途と対応するものとします。指定される設計の要点を最も示すことができる図面または写真には、意匠登録を受けようとする部分意匠を含まなければなりません。

3.部分意匠権を付与しない状況

(1)製品において相対的に独立した領域を形成できない場合、または相対的に完全な設計ユニットを構成していない場合、部分意匠として登録を受けることができません。例えば、コップの取っ手の1本の折れ線。

(2)部分意匠は、物品の表面上の模様、または模様と色彩の組合せのみの意匠である場合は、登録を受けることができない。例えば、バイクの表面の模様です。

4.併合出願について

同一製品における2つ以上の接続関係のない部分意匠は、機能または設計上の関連性があり、且つ特定の視覚的効果を形成する場合には一つの意匠とすることができます。例えば眼鏡の2つの脚のデザイン。

セットとなった製品における各製品の意匠は製品の部分意匠ではなく、製品の全体意匠でなけばなりません。

5.分割出願について

原出願は製品の全体意匠である場合、その一部を分割出願として提出することは許されません。例えば、ある意匠出願がオートバイ全体の意匠であり、オートバイの部品または部分の設計を分割出願として提出することができません。

原出願が製品の部分意匠である場合、その全体または他の部分意匠を分割出願することは許されません。 6.自発補正について下記の場合は、意匠出願日から2カ月までの自発補正期間以降に補正され、または通知書への応答時に補正されたものであれば、認められません。

(1)全体意匠を部分意匠に補正する場合

(2)部分意匠を全体意匠に補正する場合

(3)同一の製品全体のある部分意匠を別の部分意匠に補正する場合

7.GUI意匠

設計要点がGUI(グラフィカル・ユーザー・インターフェース)のみにある製品の意匠について、出願人は部分意匠の方式で出願することができます。

部分意匠の方式は、図面にGUIが適用される製品を含む方式、またはGUIが適用される製品を含まない方式があります。

「簡単な説明」部分には、設計要点がGUIまたはGUI中の一部のみにあることを明記しなければなりません。