中国商標登録者が外国企業である不使用取消案件の場合、中国商標局は「使用証拠提供通知書」を誰に送付するのでしょうか。
登録者が中国での直接出願により登録を取得した場合、中国商標局は、中国商標局に記録された書類の受領者に「使用証拠提出通知書」(以下「通知書」といいます)を送付します。一般的に、書類の受領者には、依頼代理人と、登録者の中国国内の支店、事務所、親族など登録者が指定する受領者の2種類があります。中国商標局に書類の受領者が記録されていない場合、直近に商標を取り扱った代理人に通知書を送付する必要があります。
また、登録者がマドリッド方式で登録を取得した場合、中国商標局はWIPOに記録されている代理人に通知書を送付します。記録された代理人がいない場合、通知書は登録者の郵送先住所に送付します。郵送先住所がない場合、通知書は登録者の登録住所に送付します。
上記に加えて、実際の送達成功率を高めるために、中国商標局は以下の関係者にも通知を送付することができます。
1)譲渡手続き中の商標については、譲受人及び譲渡人の代理人に送付することができます。
2) 凍結又は質入れ手続き中の商標については、凍結当事者又は質権当事者に送付することができます。
3) 移転、変更、更新、ライセンス届け出等の手続が完了した商標については、直近商標を取り扱った代理人に送付することができます。
4) 登録者のその他の商標業務を過去に取り扱った商標代理人に送付することができます。



