PCT出願は中国国内段階に移行するもので、PCT出願時に出願人は日本企業A社とB社の2社でしたが、 PCT国際段階で出願人名義の変更手続きが行われ、A 社とB社からA社に出願を譲渡し、国際事務局から記録変更通知(PCT/IB/306)が発行されました。

この場合でも、中国国内段階移行時に、A社とB社からA社への出願の譲渡を証明する書類をCNIPAに提出する必要がありますか?

中国審査基準によると、出願人がPCT国際段階で出願人名義の変更を完了し、当事者双方が外国企業の場合、中国国内段階に移行する際に譲渡証明書を提出する必要はありません。

なお、国際事務局から発行された記録変更通知 (PCT/IB/306)に記録された変更が、中国本土の法人または個人が特許出願権を外国人、外国企業、またはその他の外国の組織に譲渡するものである場合、関連する証明書類をCNIPAに提出する必要があります。