ある特許に対して無効審判を請求したいと考えています。その特許に新規性が欠如していることを主張するために使用による公開の証拠(以下、使用公開証拠)を利用したいのですが、この使用公開証拠は中国ではなくアメリカとヨーロッパからのものです。中国国外で得られたこのような使用公開証拠について、中国の審判官は認めないのでしょうか?
現行特許法第22条及び特許審査基準第2部第3章2.1の規定によれば、使用公開証拠には地域制限がなく、中国その他の国・地域で取得したものでも使用可能です。ただし、中国以外の国・地域で形成された証拠(域外証拠)については、原則として現地の公証機関による公証が必要です。



